司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

悪徳商法

【悪徳商法の具体例】

■マルチ商法

友人や知人から誘われることをきっかけとして、商品やサービスを契約して、次は自分が買い手を探し、買い手が増えるごとにマージンが入るねずみ講式の取引形態です。買い手が次にその販売組織の売り手となり、組織が拡大していくものです。 人口は限られており、いずれは破綻することになります。結局、高額な借金だけが残ることになりかねないし、友人知人を勧誘することで人間関係まで悪化してしまうことになります。

■次々販売

一人の消費者に複数のグルになった業者が次から次に商品を購入させ、借金が膨れ上がっていくことになります。高齢者が狙われやすいです。

■キャッチセールス

街頭で消費者を呼び止め、喫茶店や営業所に連れ込み、商品やサービスを契約させるものです。
そもそも商品やサービスが代金価格に相応しない粗悪品であることも多く、契約するまで帰してもらえずにやむを得ず契約してしまうという場合もあります。

■点検商法

消火器やガス警報機などの点検に来たといって来訪し、修理不能、危険な状態、期限が切れているなどと虚偽のことをいい、商品を売りつける商法です。

【解決方法】

■クーリングオフ

最も効果的な解決方法は、クーリングオフです。これは、一定の期間であれば無条件に契約を解除できるというものです。
但し、クーリングオフできる商品とできない商品があるので、これを確認しなければなりません。
一定期間が過ぎていたとしても、法定事項が定められていない契約書の交付を受けている場合にはクーリングオフの期間は進行しないとされています。ですから、法定の期間を経過していたとしても契約書を厳密に検討すればクーリングオフできる可能性があります。

■消費者契約法による取消し

消費者と事業者の取引の場合、事業者に下記の行為があれば、契約を取り消すことが可能です。ただし、追認できるときから6ヶ月という期間制限があります。
不実告知
事業者が重要事項について事実と異なることを告げること
断定的判断
将来における変動が不確実な事項につき断定的なことを告げること
不告知
消費者にとって不利益になることを事業者が「故意に」告げないこと
不退去
自宅などに事業者が居座り、消費者が「帰ってほしい」と言ったのに、帰らないこと
退去妨害
勧誘をしている場所から消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと

■民法による無効、取消し

契約締結の際に詐欺的行為や強迫等があれば、取り消すことができます。また、社会通念上妥当とされる範囲を逸脱した勧誘方法等であれば、信義則、公序良俗を理由に契約の無効を主張することも可能です。

■クレジット会社に対する対応

消費者は、高額な商品やサービスを一括で購入することが困難なことが多く、そのため、クレジット契約を締結し、分割で支払うことが多いです。
割賦販売法は、消費者が販売会社に主張できる抗弁事由(上述したとおりのクーリングオフ、消費者契約法による取り消し、民法による取り消し等)をもって、クレジット会社に対して対抗できるとしています。
ですから、販売会社との間でトラフルが発生した場合には、クレジット会社への支払いを止めるために、それらの事項をクレジット会社に対して主張する必要があります。
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