司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

自由財産の拡張


 自己破産をした場合でも、実際のところ必要生活費の3ヶ月分である金99万円までの現金は自由財産として法的に保有を認められています。
 ここでいう現金とは厳密な意味での現金で預貯金などは駄目です。
 直前に預貯金をおろして現金だといっても裁判所は認めてくれません。
 実際問題、自己破産したいと相談に来られる方は多重債務者となっており、多額の現金を保有しているケースは皆無です。

一方、有益なのは自由財産の拡張という制度です。

 新破産法は、自由財産拡張制度を新設し、裁判所が、管財人の意見を聞いた上で、破産者の生活の状況や破産者が収入を得る見込みの有無等の個別の事情に応じて、自由財産の範囲を拡張することができることとしました。
 但し、自己破産の手続きが管財事件となることが前提です。
 同時廃止案件の場合は認められていません。  

 下記のような財産について、自由財産の拡張の申立をして認められれば金額に換算して金99万円までは保有することができます。
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A
B
C
D
E
預貯金
生命保険解約返戻金
自動車
居住用家屋の敷金債権
電話加入権
退職金債権
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