司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

住宅資金特別条項による民事再生


 住宅資金貸付債権とは、いわゆる住宅ローンのことですが、民事再生法で定められた住宅資金特別条項を使うことによって、住宅ローンのみこれまでどおり支払って、他の借金を圧縮することができます。
  この手続きが認可されれば自宅を守ることが可能となります。

■住宅資金特別条項を利用した再生手続きを選択するには下記のとおりの要件があります。

 

@ 住宅資金貸付債権であること

 自らが居住する自宅に住宅ローンがついているような一般的なケースなら、まず問題ありません。


A 住宅ローン以外に担保権が設定されていないこと

 いわゆるおまとめローンをして、サラ金等が住宅ローンの後順位に担保権を設定していると、この手続きは選択できません。


B 保証会社が保証債務を履行した場合でその履行がなされた日から6ヶ月が経過していないこと

 通常住宅ローンを6ヶ月程度延滞すると代位弁済され、債権が保証会社に移行します。 移行された後からさらに6ヶ月経過していると、この手続きは選択できません。

■住宅資金特別条項としては大きく分けて下記の3パターンがあります。

 

@ 期限の利益回復型(そのまま型)

  1. 住宅ローンについては遅滞していない場合、これまで通りし支払っていく方法
  2. 支払いが遅れて期限の利益を喪失した場合、支払いが滞った部分の金額を一定の弁済期間内に支払っていくという方法

A リスケジュール型

  1. [弁済期間延長型]
    上記の支払い方法では支払いができない場合、約定で定められた最終の弁済期を延長して支払っていくという方法です。
  2. [元本据置型]
    さらにAの方法でも支払いができない場合、弁済期間の延長に加えて、一定期間内(元本猶予期間)に限って、支払う元本額を少なくする方法です。

B 同意型

銀行の同意を得ることによってより柔軟に支払いをするという方法です。 例えば、さらに期間を延長したり、利息や元本のカットをしたり、ボーナス払いを追加したり、なくしたりする方法です。

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