@ 任意整理
A 住宅資金特別条項による民事再生
B 自己破産
自己破産を選択する場合、不動産については原則として手離さなくてはなりません。 (例外的に不動産に価値がない場合、処分しなくてもよい場合もあります。) 手続き的には2通りの方法があります。 一つは競売による方法で、もう一つは任意売却による方法です。