司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

競売


 自己破産手続きをとると決めた日からは住宅ローンを含め全ての借金を支払う必要がなくなります。
 当然、住宅ローンについては(根)抵当権が設定されているので、支払いをしなければ最終的には銀行が競売の申立をし、強制的に不動産を売却し、そこから住宅ローンの回収をすることになります。

 

 通常、6ヶ月程度支払いをせずに放置しておくと保証会社がついている住宅ローンの場合、銀行が代位弁済をし、保証会社に債権が移ります。
 そして、保証会社が強制競売の申立をすることになります。
 競売の申立がなされた場合でも買い手が決まり、実際に明渡すまでには6ヶ月以上かかるのが通常です。

 ですから、実際問題として住宅ローンを支払わなくても1年近くは住んでいられることになります。

 

 破産したらすぐに家を出て行かなければならないと誤解されている方も多いですが、実際問題として、法的手続き(競売手続き)が完了するまでは家に住むことは可能です。

 但し、競売が申し立てられると、競売中の物件として第三者が目録等を閲覧することが可能となりますので、自宅が競売にかけられていることが第三者に知られることになります。
 また、競売手続きにかかる諸費用の負担もしなければなりません。

 

 オーバーローンの場合、どの道、負担できないので気にする必要がありませんが、オーバーローン以外の場合(時価が1,000万円あり、住宅ローンが500万円のように時価の方がローンより高い場合)には、競売費用等が差し引かれる結果、手取り分が減ってしまいます。

 また、競売の場合は時価の7掛け程度でしか売却されませんので、手取りが著しく減ってしまいます。

 

 上述の場合、競落価格が700万円だとすると住宅ローンに500万円取られ、さらに競売にかかる諸費用を差し引かれるとかなり手取りが減ってしまいます。一方、任意売却の場合、1,000万円で売却できれば、500万円の住宅ローンを支払っても500万円近くの手取りを得ることができます。

 但し、自己破産を選択する場合は、当然他の借金が500万円以上ある場合ですので、自らのものになるわけではありません。最終的には他の債権者に按分弁済することになります。
 他の借金が500万円未満であれば、任意売却するのがよいでしょう。

 

 オーバーローンであろうがなかろうが自己破産を選択する場合、自分の手元にお金が残るわけではないので、競売手続きが完了するまで住み続けることも選択肢のひとつです。

 

 但し、オーバーローン以外の場合、要件によっては管財事件にされてしまう可能性もあるので、自己破産申立前に不動産を任意売却しておかなければならないケースもあります。

 

 管財事件というのは、裁判所が管財人(弁護士)を選任し、管財人が財産の調査等をし、資産を売却し、債権者に配当するなどの手続きをする案件のことをいいます。  管財事件の場合は予納金が数十万円必要ですので、その金額が用意できなければ自己破産の手続きが進みません。
 管財事件にならなければ、予納金は10,290円のみです。(同時廃止案件)

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