司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

過払い請求 Q&A(よくあるご質問)


自己破産Q&A
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Q1 どのようにして取り戻すのですか?
まずは、サラ金等に取引履歴の開示請求をし、いついくら借りていついくら返したかの分かる書面(取引履歴)を取り寄せます。
そして、利息制限法の利率に引きなおし計算をします。そうすることによって過払金の金額が確定できます。その金額に6%の利息を付加して請求します。 請求金額にサラ金等が応じれば和解が成立し、1ヶ月後くらいに入金があります。
Q2 何年くらいの取引期間があれば過払金が発生しますか?
取引は依頼人によってさまざまですので一概には回答できません。5年で過払金が発生する人もいれば、10年でも発生しない人もいます。おおむね7年程度の取引がある人については過払金が発生することが多いです。
利息制限法以内の借り入れの場合(銀行や銀行系のサラ金)については、過払金が発生することはありません。
Q3 既に完済してしまいましたが、取り戻すことは可能ですか?

大手業者については、完済案件についても取引履歴の開示をするので、取り戻すことは可能です。判例でも開示義務が認められています。
但し、街金などの場合、全く開示しませんので、証拠が全くないと難しいかもしれません。
また、過払金の消滅時効が10年ですので、10年以上前に完済している案件についての取り戻しはできません。但し、10年以上前に完済していたとしても再度の取引がある場合には時効にはかかっていない可能性があります。

Q4 訴訟になった場合勝てますか?
現在の判例上、たとえ裁判になったとしても負ける要素がほとんどありません。 訴訟外で減額した金額で和解するよりも裁判をして払いすぎた金額に利息を付加した金額を回収した方が得策です。裁判になったからといって数千円の実費以外には費用はかかりません。
Q5 手数料はいくらかかりますか?
当方の手数料は、取り戻した金額の20%です。 つまり、100万円取り戻した場合、20万円が当方の手数料となります。 訴訟になった場合には収入印紙や郵券が別途数千円かかります。 それ以外の費用はかかりません。 また、完済過払金のみのご依頼の場合、実費以外の着手金は頂いていません。
Q6 契約書などの証拠書面は捨ててしまいましたが、大丈夫ですか?
業者には取引履歴の開示義務があるため、それを取り寄せして計算することができます。
そのため、契約書や領収書などの証拠書面が何もなくても過払金の回収は可能です。
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