司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

過払い金返還請求

 利息制限法所定の制限利率に引き直し計算を行うと減額できることはもちろんのこと払い過ぎになっていることもあります。
  つまり、利息制限法所定の制限利率に引き直すと年利10%以上が取引当初に遡って低くなります。 年利10%金利が下がると、かなり減額でき、長期間の取引をしている場合、取引の途中で元本がなくなることになります。
 既に元本がないのにも関わらず、貸金業者の要求するままの金額を支払っていると、本来支払わなくてもよい金額を支払っていたことになります。
  この本来ならば、支払わなくてもよかった金額を取り戻す手続きを過払金返還請求といいます。
通常約7年以上の長期にわたって貸金業者と取引をしている場合、払い過ぎになっていることが多いです。  長期間にわたり消費者金融と取引を行っている方は、一度下さい。

取戻し方法

通常、7年間以上もの長期間にわたってATMの明細等すべてを持っている人は少ないため、貸金業者にどのような取引があったのかを教えてもらう必要があります。
  しかしながら、貸金業者は取引履歴を開示してしまうと自らが債務者に対して過払金を返還しなければならなくなるため、なかなか任意では開示してはくれません。
  証拠(古い契約書やATMの伝票)があれば、より有利に交渉が進みます。 場合によっては古いATMの伝票1枚が何十万円の価値を生み出す証拠となる可能性もあります。
  しかしながら、任意で返済をしようとしない場合最終的には裁判をしなければなりません。
  裁判になったとしても一部の商工ローンを除き、ほとんどが勝訴的和解に終わり、貸金業者は、過払金の返済に応じてきます。


平成18年1月13日及び平成18年1月19日の最高裁の判例により過払訴訟はほぼ全面的に勝訴できるようになりました。


 この判例は、「期限の利益喪失特約の下で、債務者が、利息として、利息の制限額を超える額の金銭を支払った場合には、上記のような誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り、債務者が自己の自由な意志によって制限超過部分を支払ったものということはできないと解するのが相当である。」としました。
 つまり、約定利息を支払わないと、直ちに期限の利益を喪失する旨の特約があれば任意性の要件を充たさないので、20%を超える利息を貸金業者が請求することはできません。
 一度、お手元の契約書をご確認頂ければお分かりでしょうが、ほとんどの貸金業者はこの「期限の利益喪失条項」を契約書に盛り込んでいます。
 ということは、貸金業者は契約書に記載されている利息を請求することができないことになります。


当事務所では、過払金(払い過ぎになっている金額)に年利5%の利息を付加した金額を請求し、ほとんどのケースで当方の全面的勝訴和解で裁判は終了しています。
過払訴訟は上記事情のため、着手金を頂いていません。
お気軽に下さい。

消費者金融等へ完済したことのある方へ

 20%以上の金利をとっている消費者金融に完済したことがあるということは、必ず過払金が発生しています。
 これまでは、完済している業者に対して、取引履歴の開示請求をしたとしても開示義務がないとして開示に応じてもらえませんでした。
 しかしながら、平成17年7月19日の最高裁判決により貸金業者は既に完済している取引についても履歴の開示に応じるようになりました。
 当事務所で扱ったケースでは、5年以上前に完済した貸金業者に開示請求をしたところ貸金業者が、履歴を開示してきたので、提訴したところ全額返還されたケースもあります。
 現在の判例の流れでは取引履歴さえ取得することができれば、過払金を取り戻すことはそれほど難しいことではありません。
 過去に消費者金融等へ完済したことがないかよく思い出してみて下さい。

 

■(参考)平成17年7月19日最高裁判決

  1. 貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り、貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として、信義則上、保存している業務帳簿(保存期間の経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。
  2. 取引履歴の開示を拒絶したときは、違法性を有し、不法行為を構成する。

約定金利と利息制限法内の金利の比較

 下記のファイルはある依頼者の債務整理前(約定金利)と債務整理後(利息制限法内の金利)の違いを示したものです。
 昭和58年7月15日に50万円を借り入れしたのを最初に、平成19年5月20日まで返済を続け、当事務所に相談に来られ、債務整理を行いました。
 相談時には、70万円近くの借金があったものが、利息制限法内に金利に引き直しをすると、過払利息を含めると536万円もの過払金が発生していることが判明しました。
 いかに消費者金融の利息が高いかが分かります。
 毎月の返済が苦しいからといって最低限度の利息だけの入金をすると一向に元金が減りません。
 元金が減らないと来月も再来月も永遠に利息を支払い続けなければなりません。

利息、18% 約定利息

過払金利息
過払い請求Q&A
過払い請求について皆様が疑問に思っていること、よく質問されることをQ&A形式でまとめました。

 

当事務所で借金の相談に来られて、過払金を取り戻した人の事例を紹介します。
下記の方々は、数百万円の借金があり、破産したいと相談にこられましたが、結局数百万円もの過払金の取り戻しに成功し、生活を再建できました。

  1. 借金が354万円あったAさん(60代)
  2. 借金が790万円あったBさん(40代)
  3. 借金が450万円あったCさん(50代)
  4. 借金が315万円あったDさん(60代)
当事務所に対する各業者の過払金の対応
過払訴訟争点(充当・消滅時効)
過払訴訟争点(利息の起算日)
特定調停と過払い請求
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