【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
法定相続人
@ 子供と配偶者の場合 それぞれ2分の1ずつ 例)配偶者と子供2人の場合 →配偶者4分の2 子供4分の1ずつ 配偶者と子供3人の場合 →配偶者6分の3 子供6分の1ずつ
A 配偶者と父母の場合(子供なし) 配偶者3分の2 父母3分の1 例)配偶者と父母の場合 →配偶者6分の4 父6分の1 母6分の1 配偶者と父の場合 →配偶者3分の2 父3分の1
B 配偶者と兄弟の場合(子供、父母なし) 配偶者4分の3 兄弟4分の1 例)配偶者と姉の場合 →配偶者4分の3 姉4分の1 配偶者と兄、姉の場合 →配偶者8分の6 兄8分の1 姉8分の1
法定相続については、上記のとおりですが、遺産分割をすればそれぞれの持分にかかわらず自由に定めることが可能です。