司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

相続

相続が発生すると、亡くなった方の資産及び負債があれば負債をもすべて相続人が引き継ぐことになります。 そして、相続人が複数いる場合、どの資産を誰が取得し、どの負債を誰が引き継ぐのか等の取り決めをすることを遺産分割といいます。

遺産分割は全員の同意がなければまとまらないため、一人でも反対者がいれば、調停を起こして解決をはかることになります。

【相続放棄】

亡くなった方が借金まみれになっている場合、このまま放置しておくと相続人は亡くなった方の借金を背負うことになってしまいます。

ところが、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすることにより、亡くなった方の借金から逃れることができます。但し、相続放棄をすると負債ばかりではなく、資産をも放棄したことになります。

また、相続放棄をする場合、すべての相続人がしないと放棄しなかった相続人が一人で負債を負うことになるので注意が必要です。

例えば、父が亡くなり、母及び子が相続放棄をすると負債は父の両親が引き継ぐことになります。そのため、両親も放棄する必要があります。また、両親が放棄をすると父の兄弟に引き継がれることになってしまうのです。

つまり、相続人の全員が相続放棄をする必要があります。


さらに、相続放棄には期間の問題もあります。 相続放棄は、自分が相続人となったのを知ってから3ヶ月以内という期間の制限があります。 原則としてこの期間を過ぎてしまうと相続放棄の手続きができなくなってしまいます。
ですから、相続放棄を考えている方は、大至急下さい。

【相続手続の流れ】

お客様からお問い合わせ頂きます。
当方が費用の概算のお見積もりを致します。
納得の上、ご依頼頂きます。
当方が相続人を調査・確定させます。

(亡くなった方の出生から死亡に至るまですべての戸籍が必要となりま す。)

必要に応じて遺産分割協議書を作成します。
不動産であれば登記の申請をします。
       
完 了
『相続手続費用 金73,500円(税込)』
※ 登録免許税等の実費は別途必要です。
※ 父親が亡くなり遺産分割協議をし、子供の一人が相続するなど一般的な事例に限ります。
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「司法書士 福井武男事務所」 TEL:0586-48-4250
近隣地域(名古屋市、稲沢市、小牧市、春日井市、江南市、岩倉市、犬山市)在住の方及びその他の地域の方もお気軽にお問合せください。

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