司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

基本事項の決定

新会社法は、機関設計などを非常に多様化しています。
つまり、会社をどのような体系にしていくかなど決めなければならない基本事項が複数あります。


決定しなければならないおおまかなものを下記に記載します。


【機関】

株主総会及び取締役1名が最低限必要な機関です。
他にも下記のような機関設計が可能です。
自らの会社がどのような形態を目指すかにより機関設計も変わります。


@が有限会社に類似する機関です。

長一人が経営のすべてを決定することができ、迅速性に優れます。

Dが旧株式会社に類似する機関です。

取締役が3名以上かつ監査役もいる会社ですので、対外的な信用力は高まります。

@
株主総会 取締役    
A
株主総会 取締役 監査役  
B
株主総会 取締役 監査役 会計監査人
C
株主総会 取締役会 会計参与  
D
株主総会 取締役会 監査役  
E
株主総会 取締役会 監査役会  
F
株主総会 取締役会 監査役 会計監査人
G
株主総会 取締役会 監査役会 会計監査人
H
株主総会 取締役会 三委員会 会計監査人

【取締役及び監査役の人数及び任期】

  取締役 監査役
非公開会社 取締役会非設置 1名以上
最長10年の任期
任意
最長10年の任期
取締役会設置 3名以上
最長10年の任期
1名以上
最長10年の任期
公開会社   3名以上
2年
1名以上
4年

[人数]

新会社法は取締役の最低人数を1名としました。 全く会社に関わっていない名ばかりの取締役を置く必要がなりなりました。

[任期]

定款で何も定めなければ、取締役2年、監査役4年となりますが、定款で定めることによって選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長可能です。

■取締役及び監査役の任期を何年にするかを検討する必要があります。

A 取締役及び監査役が身内のみの場合 

任期を10年と定めても不都合が生じる可能性が低いです。

B 取締役及び監査役に第三者が介入している場合

一緒に起業したものの方向性が異なるなどして対立することがあっても任期満了前に取締役をやめさせるのは難しいです。 不用意に解任などすると損害賠償の対象となりかねません。 この点、任期が2年であれば、任期中の2年間だけ我慢して、任期満了後は、再任しなければ法的に何ら問題となることがありません。

※ 単に登記費用節減のためだけに不用意に任期を10年とするのはリスクが生じます。


【資本金】

最低資本金制度が撤廃されたことにより、資本金をいくらでも自由に決めることができるようになりました。

法律上は1円でも設立できますが、設立には登記費用他初期投資がいくらかかかるのが通常です。

当分の運転資金も考慮に入れた上で資本金を決定するのがよいでしょう。


【商号】

これから名乗っていく名称です。一度決めた商法を変更するのは費用や手間もかかりますので、慎重に決めて下さい。

漢字、カタカナ、ローマ字などの文字が使用できます。


【本店】

会社の所在地のことです。


【目的】

会社が今後どのような業務を行っていくのかを考慮して決める必要があります。

定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行うことができませんし、金融機関から融資を受ける際に登記されている目的とは全く違う使途では融資が通りません。

業種によっては許認可の必要なこともありますので、注意が必要です。

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