司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

内容証明郵便

【証拠】

内容証明郵便とは、いつ誰にどのような内容を送ったのかを郵便局が証明してくれる郵便のことです。
訴訟等に至った場合にも強力な証拠となります。
訴訟等に至った場合、通常の郵便の場合には、内容について相手方に否認されてしまうとこちら側で立証しなければなりません。
しかしながら、内容証明郵便の場合、相手方に否認されたとしても内容について、郵便局が客観的に証明してくれるので、訴訟上でも信用性が高いとされています。

【配達証明】

内容証明郵便は、必ず配達証明をつけておく必要があります。いつ誰にどのような内容を送ったのかを例え郵便局が証明してくれたとしても相手方がそんな郵便は、受け取った覚えがないと主張した場合に困るからです。
配達証明をつけることにより、確かに相手方が受け取ったということをも郵便局が証明してくれることになります。

【心理的効果】

内容証明郵便には、心理的な効果もあります。例えば、売掛金の請求を電話や通常の手紙で何度しても支払ってくれない場合、期限を切って、いついつまでに支払いがない場合には法的手段をとるという内容証明郵便を送ります。そうするとそれを受け取った相手方はいよいよ本気だなと思い、なんらかの対応をしてくる場合があります。

【内容証明郵便が効果的な場合】

時効等期限が関係する場合
訴訟等を前提とする場合(証拠を必要とする場合)
相手方に誠意がない場合

【まとめ】

内容証明書は訴訟において強力な証拠となりますが、逆に相手方の証拠にもなってしまいます。不用意に送ってしまいますと取り返しのつかないことにもなりかねません。
訴訟等を前提とする場合には、文面につき慎重に検討する必要があります。 また、司法書士は、簡易裁判所の管轄(140万円以下)であるならば、代理人として相手方と直接交渉することもできますので、一度 下さい。

■内容証明郵便にすべき具体的な書面

  • 消滅時効の援用
  • 時効の中断
  • 土地建物の明渡請求
  • 売掛金等の請求
  • クーリングオフ
  • 損害賠償請求
『内容証明郵便作成費用』
 
金10,000円(税抜)
(相手方との交渉を伴わない場合)
愛知県一宮市 新生4丁目4番7号サンシャインマンション1階〈案内図
「司法書士 福井武男事務所」 TEL:0586-48-4250
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