司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

貸金、売掛金、売買代金、請負代金等請求

貸金等を相手方が支払ってくれない場合、最終的には提訴せざるを得ません。

通常は、内容証明郵便で期限を区切り支払いの督促をします。それでも、支払ってくれない場合にいよいよ提訴となります。

■相手方に資力がない場合

相手方に資力がないために支払ってもらえないような場合には、契約書等の証拠があれば、勝訴判決を取得することは容易です。

しかしながら、勝訴判決を得たとしても相手が任意で支払ってくれなければ、さらに強制執行等をしなければなりません。さらに、相手方に財産がなく開き直られてしまうと回収不能となりかねません。

ですから、提訴するにあたっては、事前に相手方の財産の有無を調査する必要もあります。

何もなければ、勝訴判決を得るよりも訴訟上で分割の和解等をし、少額でもよいので、毎月返済してもらう方がトータルで考えた場合、得策なこともあります。

■実態上の紛争がある場合

相手方が契約自体の成立を否定する、契約金額が異なる、既に支払っている等の主張をし、お互いの言い分が完全に対立する場合には簡単には解決できません。

訴訟の中で、準備書面を何度も提出したり、当事者尋問、証人尋問等の証拠調べ等をしたりする必要があります。

お互いの主張が出尽くし、訴訟上の和解もできない場合には、判決となります。

さらに、判決に納得ができない場合には控訴もできます。

訴訟が長引けば長引くほどお互いに時間も費用もかかりますので、そのあたりを考慮に入れる必要があります。

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