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未払賃金・サービス残業請求
【未払賃金の請求】
賃金は、労働の対価であり、労働者が生活していく上で不可欠のものです。そのため、使用者は、労働者に対し、毎月1回以上、一定の期日を定めて直接通貨で支払わなければならないとされています。
また、何らの理由もないのに就業規則や労働契約で定められている賃金を使用者が一方的に減額することも認められていません。
さらに、労働者の債務不履行や不法行為を理由とする損害賠償を賃金と相殺することもできないとされています。
つまり、労働者が会社の備品等を壊したからといって、その賠償金を賃金から天引きするなどということは認められていません。
以上のように賃金の支払いについては、労働基準法等で厳格な定めがなされています。
使用者が不当に賃金を支払ってくれないとか、不当に賃金を減額するという場合には、毅然とした対応が必要でしょう。
任意の交渉で使用者が賃金を支払ってくれない場合には、最終的には裁判をする必要があります。そのためには証拠(給与明細、就業規則等)が必要となるので、それらの準備も必要となります。
なお、使用者が倒産等したために賃金が支払ってもらえない場合には、「未払賃金立替制度」を活用すべきです。
未払賃金立替制度とは、労働福祉事業団が原則として賃金の80%を支払ってくれる制度です。詳しくは、労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
【サービス残業の請求】
労働基準法によると労働時間は1日8時間、1週40時間を超過してはならないとされています。
その例外として、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出でている会社については、時間外労働、休日出勤が可能となります。
その場合の残業代は、下記のとおり割り増しされます。
時間外労働 | 25%増し以上 |
休日労働 | 35%増し以上 |
深夜労働(午前10時〜午前5時) | 25%増し以上 |
時間外労働+深夜労働 | 50%増し以上 |
休日労働+深夜労働 | 605増し以上 |
実際に残業代を請求できるのは労働者に限られており、管理・監督者は残業代の請求ができないとされています。
ここでいう、管理・監督者がどのような人を指すのかが問題となります。
労働基準法は、「監督若しくは管理の地位にある者」については、残業代等を支払わなくてもよいとしていますが、管理・監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者をいうとされており、名称にとらわれず、実態に即して判断されるべきであるとされています。
つまり、管理職にあっても何も決裁権限がないような人については、管理・監督者ではなく、労働者に該当するので、残業代を請求することができるといえます。
実際に労働者が会社に対して、残業代の請求をしたとしても会社が任意の支払いに応じてくれない場合には、裁判により求めることになります。
裁判になった場合、サービス残業をどのように立証するかが問題となります。タイムカード等があればよいのですが、ない場合は手帳のメモや証人尋問、当事者尋問によって立証していくことが必要です。
また、時間外労働を裁判により求める場合は、付加金の請求をすることもできます。
付加金というのは、未払いの残業代等と同一の金額を請求できるというものです。
例えば、裁判により求める未払い残業代が50万円である場合には、100万円を請求できることになります。
最終的に付加金についての判断は裁判官次第ですが、相手方に誠意がみられない場合などには付加金も含めた金額の支払いが命じられることもあります。