【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
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同時廃止と管財事件
自己破産手続きには大きくわけて、「同時廃止」と「管財事件」があります。
<同時廃止>
同時廃止の場合は、原則として、破産手続開始決定を受けても、申立人の財産管理処分権を失いません。転居の制限や郵便物の検査などの不利益もありません。
めぼしい財産や特段の調査事項がない場合はこの同時廃止案件として自己破産手続きは進められることになります。
個人の場合、90%以上がこの手続きとなります。
<管財事件>
めぼしい財産がある場合や何らかの調査事項があると判断されると、管財人(弁護士)が選任され管財事件となります。
債務者が経済的に破綻した場合に、すべての債権者に公平な弁済をすることを目的として債務者の総財産を清算する手続きであるとともに、債務者に経済的再起の機会を与える清算型の倒産手続です。 管財事件となると債務者は破産者として財産の処分権を失い、通信の秘密の制約や一定の資格制限を受けます。
ただ、管財事件になると自由財産の拡張という手続きがとれます。
また、同時廃止の場合、裁判所に納める予納金は10,290円と少額でよいのに対して、管財事件の場合、少額管財という簡略な手続きの場合でも200,000円程度の予納金が必要となります。
通常の管財事件になると40万円以上の予納金が必要です。