司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

自己破産の免責不許可事由

 誰でも自己破産の申立はできますが、最終的には免責決定をもらわなければ借金の支払い義務は残ってしまいます。
 免責決定というのは、借金の支払い義務がなくなり、債権者から取立を受けても法的に支払わなくてもよくなるということです。(借金そのものがなくなるわけではありません。)

下記のようなケースが免責不許可事由といわれるものです。

免責不許可事由(概要のため条文のとおりではありません。)
  1. 債権者(貸主)を害する目的で自分の財産を隠したり、不利益な処分をした場合
  2. 破産手続きを遅らせる目的で不利益なことをした場合
  3. 一部の債権者のみを優遇した場合
  4. ギャンブル等の浪費で著しく財産を減らしたり、過大な借金をした場合
  5. 破産を申立する1年前から破産手続き開始決定が出るまでに破産しそうなのを知っていながら嘘をついて信用取引で財産を得た場合
  6. 業務や財産の帳簿、書類を隠したり偽造した場合
  7. 虚偽の債権者名簿を裁判所に提出した場合
  8. 裁判所の調査を拒んだり虚偽の説明をした場合
  9. 破産管財人などの業務を妨害した場合
  10. 過去に一度、破産や再生の申立をして、確定してから7年経っていない場合
  11. 破産方に定める義務に違反した場合
 但し、裁判所は免責不許可事由に該当する場合でも破産に至る事情を考慮して免責決定をすることができるとされています。
 この規定によってかなりのケースが免責されているのが実情です。そのため借金ができた理由の一部がギャンブルなどの浪費であったとしても必ずしも免責決定を得ることができないわけではありません。
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