多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
任意整理
【任意整理の流れ】
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当方が介入することにより、取引当初から遡って、利息制限法所定の制限利率に引き直し計算することが可能になります。通常、貸金業者は年利25%から29%程度の金利を取っているところが多く、かなりの金額を減額できる場合もあります。
減額された金額を貸金業者との間で3年間(最長5年間)で完済する和解を締結します。
借金総額を毎月返済できる金額を割ってみて5年間で返済できるようであれば、任意整理でまとまる可能性が高いです。
例えば、借金総額が200万円であれば、毎月の返済は3万4千円程度となり、その金額を支払うことが可能であれば、貸金業者と和解を締結することが可能です。
和解するにあたり、将来利息もカットさせるので、返済すればするだけ元本が減額されることになります。
例えば、当方が介入前の借金が100万円であれば、利息だけで毎月2万4千円程度を支払っていることになります。
つまり毎月4万円返済していても、実際に減る元本は1万6千円ということになります。
和解契約締結後の場合、4万円返済すればすべて元本に組み込まれるため、毎月確実に4万円ずつ借金が減っていくことになります。
借金を減額後においても3年〜5年では返済できないようであれば、裁判上の手続きである自己破産、民事再生の手続きを選択することになります。
【具体例】
会社員であるAさんは、10年前に生活費不足から初めて借入れを行った。その後も頻繁に飲み食い費用等の目的で借入れを行い、現在は下記のとおり6社から500万円の借金を抱える多重債務者に陥ってしまい、司法書士事務所に相談に来た。
借金総額 |
取引期間 |
|
A社 |
150万円 |
10年 |
B社 |
100万円 |
9年 |
C社 |
80万円 |
7年 |
D社 |
70万円 |
4年 |
E社 |
50万円 |
3年 |
F社 |
50万円 |
2年 |
司法書士は、早速受任通知を送付し、債権調査を行った。利息制限法所定の制限利率に引き直し計算を行った結果、下記のとおりとなった。なお、A社、B社、C社は取引期間が長いため過払金が発生していることが判明した。
借金総額 |
取引期間 |
|
A社 |
-100万円 |
10年 |
B社 |
-80万円 |
9年 |
C社 |
-20万円 |
7年 |
D社 |
35万円 |
4年 |
E社 |
40万円 |
3年 |
F社 |
45万円 |
2年 |
A社、B社、C社に対しては、早速過払金の返還請求を行い、200万円を取り戻すことができた。 当該200万円で残った借金を返済し、司法書士への報酬も清算した結果、数十万円を手元に残すことができた。
契約の途中で約定利率が法定金利(15%〜20%)以下に下がった場合の任意整理