多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
自己破産 Q&A(よくあるご質問)
Q1 借金がいくらあれば自己破産できるのか?
Q2 自己破産の手続きをすると銀行口座が持てなくなるのか?
Q3 今後、住宅ローンや自動車ローンなどが組めなくなるのか?
Q4 財産はすべて没収され、住むところもなくなってしまうのか?
Q5 自己破産したことは勤務先や近所の人にばれてしまうのか?
Q6 不動産を所有している場合、自己破産はできないのか?
Q7 自動車ローンの残高が残っている自動車はどうなるのか?
Q8 自己破産した後に消費者金融等から嫌がらせを受けることがあるのか?
Q9 自分が自己破産をすると子供に影響があるのか?
Q10 自分が自己破産すると保証人に影響があるのか?
Q11 すべての支払い義務がなくなるのか
Q12 期間はどのくらいかかるのか
Q13 退職金がありますが、自己破産手続きをする上で財産とみなされるのか?
Q14 裁判所に行く必要があるのか?
Q15 身内に借金があるので、身内にだけは返済したいのですが、可能か?
Q16 免責とは?
Q17 ギャンブルによる借金だが破産はできるか?
Q18 免責決定は必ず取れるのか?
自己破産に限らず債務整理を行うと信用情報に傷がつくため、5年から7年程度は借り入れができなくなります。但し、自己破産に限らず他の手続きでも同様ですし、債務整理手続きをしないとしても長期の延滞があれば、既に事故情報となっている可能性が高く、いずれにしても数年間は借り入れができないでしょう。
つまり、自己破産したとしても日常生活は何ら変わらないのが通常です。
但し、高価な自動車や宝石を保有している場合は、通常は換価して債権者に配当する必要があります。
自己破産すると官報に掲載されるのですが、一般人が官報をみていることはまずありません。 そもそも官報をご存知の方がどれ程いらっしゃるのかが疑問です。
但し、住宅ローンを支払わなければ最終的には競売手続きになり、住宅は失うことになります。 1000万円の価値のある不動産を所有しており、その不動産に住宅ローンが500万円ついている場合、他の借金が500万円以下ならば、自己破産はできません。
不動産を処分して、返済すればよいからです。
自己破産とは、資産と負債を比較して負債の方が大きくて支払い不能の場合に取る手続きです。
通常のケースではローン会社が自動車を引き上げて関連会社に売却します。そしてその残金を請求してくることになります。
場合によっては、第三者(保証人等)が現在の契約を引き継ぐことを条件にそのまま使用できることもあります。
借主が法的手段をとった場合には、事務的に欠損処理して税務対策をするだけです。嫌がらせ等をしてくるところはありません。
消費者金融が一番嫌うのは宙ぶらりんの状態です。つまり、何もせずにただ支払いをしないだけという状態です。
但し、家計が同一の場合借り入れの与信が通りにくくなる可能性は否めません。
ですから、保証人がその債務の支払いをできないようであれば、保証人も同時に債務整理の手続きをとる必要があります。
免責されない債権について
つまり、退職金が800万円であれば、100万円の財産ありとみなされます。それほど退職金がないようであれば、問題なく手続きが進みますが、高額な退職金がある場合、管財事件となったり、按分配当の支持が出たりする場合があります。
但し、会社を辞める必要は全くありません。
但し、免責が確定した後に支払うのは自由ですので、その後に支払のは問題ありません。
免責というのは借金が全くなくなるわけではありません。免責確定後は、債権者(サラ金等)が請求できなくなるだけで、支払いたい人だけに支払うのは自由です。
自己破産の申し立てをすると、債務増加の経緯等を裁判官が審査します。そして、免責不許可事由に該当せずに問題ないと判断されれば免責決定となり今後借金を支払わなくてもよくなります。
この免責決定が出れば、以後の支払いはしなくてもよくなるわけです。厳密にいうと免責決定が出ることによって借金がなくなるわけではありません。
業者が訴訟等で取り立てすることができなくなるだけです。
ただ、好き好んで返す人はいないでしょうから、事実上は借金がなくなったと考えてもよいでしょう。
すべてギャンブルであろうが、自己破産の申し立てはできますが、ギャンブル等の遊興費が借金の主な使途の場合、免責不許可事由に該当し、免責決定がでないおそれがあります。
免責されないと自己破産の申し立てをしたとしても意味がありません。
但し、裁判官によっては、免責不許可事由に該当する事案であってもいくらかを積み立てて業者に一部配当することによって、免責決定を出してくれることもあります。
上記で述べたとおりギャンブル等の浪費の場合は免責がでないおそれもあります。
但し、債務が増えたきっかけがギャンブル等の遊興費であったとしても、途中からは返済するために借り入れを繰り返す悪循環に陥ってしまって結果として支払いができなくなってしまったということもよくあります。
このような場合には免責決定が出る可能性も充分あります。
ちなみにこれまで当事務所が関わった自己破産手続きでは免責不許可決定とされた案件はありません。どう考えても免責が出る可能性がないような方については民事再生等の他の手続きをお勧めしています。
免責不許可事由について
自己破産というのは、やむを得ない事情で支払うことができなくなってしまった人を救うために法律が認めてくれている権利です。 もう一度心を入れかえて胸を張って人生をやり直せばよいだけです。