司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

特定調停と過払い請求


 借金の支払いが困難になり、自分で裁判所に特定調停の申し立てをした場合、利息制限法に引き直し計算をすると既に借金がなくなっている場合や過払い金が発生している場合は、「債務なし」という形で借金の支払いをしなくてよいという形で終わる場合も多々あります。
 あくまで特定調停は、借金を整理する手続きであるので、たとえ過払い金が発生していたとしても裁判所はそこまでの手続きをしてくれることはありません。

 過払い金が発生している場合には、今度は債権者として消費者金融等に別途過払い請求訴訟をしなければなりません。

 「債務なし」という形で特定調停が終わっていれば、借金がないことを確認しただけなので、過払い請求をすることに障害はありません。

 問題となるのは、「債権債務なし」という文言になっている場合です。
 これは平たく言うと、「お互いに借金もなければ過払いもない」ということを確認することを意味します。
 裁判所でこの手続きをしている場合、後になって過払いが発生していることは判明したとしても「債権債務なし」という条項を根拠として、消費者金融等は簡単には過払い金を返してくれない場合もあります。

 この場合には裁判をして当時行った特定調停における「債権債務なし」を無効としなければなりません。
 例えば、取引履歴が全部開示されていなかった場合、調停委員が強引に進めた場合、過払い金については全く知らなかった場合などで無効とできるケースもあります。

 また、専門家を通さず、本人のみで特定調停をした場合、一部の取引履歴のみを開示して債務が残っているかのように装うケースもあり、注意が必要です。
 例えば、平成8年位から取引をしており平成16年に一度完済し、再度平成17年から取引を再開した場合などです。
 この場合、平成8年からの取引履歴が全部開示されれば過払いが発生しているにも関わらず、消費者金融等は最初の取引を開示せず、平成17年からの取引のみを開示して、あたかも借金が残っているかのような状態で特定調停を終了される場合もあります。
 特定調停をされた方は、自分の記憶に照らし合わせて取引履歴を全部開示された上で、借金が残っているのかどうかを確認する必要があります。




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