司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

支払督促

金銭債権について、相手が支払わない場合に訴訟手続きをとらないで、簡単な手続きで強制的に支払わせる制度です。通常の訴訟とは異なり、裁判官ではなく、裁判所書記官に審査、発行する権利が与えられています。

 

書面上の審査のみで債務者の意見を聞くことなく債権者の一方的な言い分のみで出されます。 但し、相手方から異議の申し出が出されると、通常訴訟に移行されることになります。

また、その場合は相手方の裁判管轄になってしまいますので、相手方が遠方の場合には特に注意が必要です。

 

債権者は一定期間の間異議が出されなければ強制執行することが可能となります。

 

以上のような制度ですので、債権者としては自分の権利が明らかであり、相手方も争ってこないような場合に有効な手続きです。 相手方が争う余地があるならば、この手続きを選択することにより余計に手間がかかることになるので、注意が必要です。

 

また、相手方に争う余地がない場合でも、資力がなければ強制執行しても無駄に終わってしまいます。 その場合には、提訴した上で、訴訟上で分割支払いの和解等をして少しずつでも確実に未払い金の回収をすることがメリットになる場合があります。相手方の財産の有無等も考慮に入れ総合的に判断する必要があります。

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