司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

個人民事再生手続の流れ

@債権調査完了後の相談
債権調査が完了後に、今後の方針を協議し、@破産の原因たる事実の生じる おそれがあり、かつ将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある場合に民事再生の手続きに移ります。
委任契約締結から債権調査完了までの流れはこちらです。
A個人民事再生申立書の記載
個人民事再生申立書の下書きを記載して頂くとともに必要書類をそろえてもらいます。
B面  談
記載して頂いた個人民事再生申立書の下書きをもとに面談をすすめ、書面を完成させます。
C個人民事再生申立
地方裁判所に個人民事再生の申立をします。
D個人再生委員との面談
名古屋地方裁判所管轄の場合、再生委員が選任されることがあります。
再生委員は、裁判所を補助するための機関で財産や収入の調査をします。
再生委員が選任されない場合、裁判所が審問を行います。
(一宮支部管轄の場合、再生委員が選任されることはほとんどありませんし、裁判所による審問が行われることもほとんどありません。)
E個人再生手続開始決定
破産の原因たる事実の生じるおそれがあり、かつ将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある場合と認められると再生手続き開始決定が出されます。
官報に公告されます。
F債権者による裁判所への債権届出
開始決定が出されると債権者から債権届け出がなされます。
G財産目録、報告書の提出
申立人は、申立後に財産に変化がないかなどの報告を裁判所にします。
H個人再生委員との面談
再生委員が選任された場合、再度面談がなされ、履行可能性についての面談がなされます。
I再生計画案の提出
再生が認可された場合、どのように支払っていくかという案を裁判所に提出します。
J書面による決議(小規模個人再生手続の場合)
債権者からの決議の結果、議決権者総数の半数に満たず、かつその議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えなければ、再生計画案の可決があったものとみなされます。
(債権者が反対して、再生が否決されると申立人は自己破産するしかなくなるため、反対する債権者はほとんどいません。)
官報に公告されます。
K再生計画の認可決定
官報に公告されます。
L再生認可確定
 
M支払い開始
  提出した再生計画案に基づいて支払いを開始します。
愛知県一宮市 新生4丁目4番7号サンシャインマンション1階〈案内図
「司法書士 福井武男事務所」 TEL:0586-48-4250
近隣地域(名古屋市、稲沢市、小牧市、春日井市、江南市、岩倉市、犬山市)在住の方及びその他の地域の方もお気軽にお問合せください。

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