司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

任意整理

【任意整理の流れ】

当方が貸金業者に受任通知を発送する。
 各貸金業者は当該受任通知を受け取った後は、債務者本人に直接取立てをすることができなくなり、受任後の交渉はすべて当方が代理ですることになります。
取引履歴を入手し、利息制限法(注)に引き直し計算をし借金の額を確定させる。
高金利を取っている貸金業者の場合、当方が介入することにより、減額することができます。
減額の仕組み
当方が貸金業者と和解交渉をする。
減額した金額を3年〜5年で返済するような和解案で交渉をします。将来利息はすべてカットされるため、返済した金額そのものが元本から減額されることになります。
依頼者が貸金業者に対して、支払を開始する。

 

 当方が介入することにより、取引当初から遡って、利息制限法所定の制限利率に引き直し計算することが可能になります。通常、貸金業者は年利25%から29%程度の金利を取っているところが多く、かなりの金額を減額できる場合もあります。

 

 減額された金額を貸金業者との間で3年間(最長5年間)で完済する和解を締結します。

 

 借金総額を毎月返済できる金額を割ってみて5年間で返済できるようであれば、任意整理でまとまる可能性が高いです。

 

 例えば、借金総額が200万円であれば、毎月の返済は3万4千円程度となり、その金額を支払うことが可能であれば、貸金業者と和解を締結することが可能です。

 

 和解するにあたり、将来利息もカットさせるので、返済すればするだけ元本が減額されることになります。

 

 例えば、当方が介入前の借金が100万円であれば、利息だけで毎月2万4千円程度を支払っていることになります。

 

 つまり毎月4万円返済していても、実際に減る元本は1万6千円ということになります。

 

 和解契約締結後の場合、4万円返済すればすべて元本に組み込まれるため、毎月確実に4万円ずつ借金が減っていくことになります。

 

 借金を減額後においても3年〜5年では返済できないようであれば、裁判上の手続きである自己破産、民事再生の手続きを選択することになります。

 

【具体例】

 会社員であるAさんは、10年前に生活費不足から初めて借入れを行った。その後も頻繁に飲み食い費用等の目的で借入れを行い、現在は下記のとおり6社から500万円の借金を抱える多重債務者に陥ってしまい、司法書士事務所に相談に来た。

 
借金総額
取引期間
A社
150万円
10年
B社
100万円
 9年
C社
80万円
 7年
D社
70万円
 4年
E社
50万円
 3年
F社
50万円
 2年

 司法書士は、早速受任通知を送付し、債権調査を行った。利息制限法所定の制限利率に引き直し計算を行った結果、下記のとおりとなった。なお、A社、B社、C社は取引期間が長いため過払金が発生していることが判明した。

 
借金総額
取引期間
A社
-100万円
10年
B社
-80万円
 9年
C社
-20万円
 7年
D社
35万円
 4年
E社
40万円
 3年
F社
45万円
 2年

A社、B社、C社に対しては、早速過払金の返還請求を行い、200万円を取り戻すことができた。 当該200万円で残った借金を返済し、司法書士への報酬も清算した結果、数十万円を手元に残すことができた。

 

利息制限法内での借り入れについての任意整理

契約の途中で約定利率が法定金利(15%〜20%)以下に下がった場合の任意整理

任意整理Q&A
任意整理について皆様が疑問に思っていること、よく質問されることをQ&A形式でまとめました。

 

任意整理の手続き費用の支払い方法

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