司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

個人民事再生手続きから自己破産手続きへの手続き変更

 当初は、住宅ローン特別条項を利用した民事再生の申立をして自宅を守ろうという計画で民事再生手続きの依頼をしたが、減給や突然失業したため支払いができなくなったなどの理由から自己破産手続きに変更したいという場合には問題が生じます。

 それは偏頗弁済です。

  偏頗弁済というのは、一部の債権者のみの支払いを優先的に支払いをした場合のことをいい免責不許可事由に該当することになります。

 住宅ローン特別条項付きの民事再生の場合、自宅を守るための手続きですので、銀行に対して住宅ローンのみの支払いを継続して他の債権者の支払いをストップしたとしても問題はありません。

 ところが、自己破産となるとそのようなことはできません。自己破産する以上、住宅ローンのみ支払うということはできないわけです。

 最初から自宅を所有しているがもう支払いができないとのことで自己破産の依頼をされる場合には当然住宅ローンの支払いもストップしてもらうので問題はありません。

 問題があるのは当初は、住宅ローン特別条項付きの民事再生で自宅を守ろうとしたが断念して破産に切り替える場合です。

 例えば半年間、毎月住宅ローンのみを10万円を支払っていたとすると60万円が偏頗弁済となります。(住宅の価値より住宅ローンの方が多いオーバーローンを前提とします。)

 その後に自己破産の申立をした場合、この60万円が偏頗弁済となり免責不許可事由に該当することになります。

 ただ、実務の運用上は60万円を積立して他の債権者に按分弁済をすれば免責を認めてもらえることが多いです。
 ボーナス払いを併用している場合など、事案によってはかなりの金額を偏頗弁済していることもあります。そうなると自己破産の申立も困難になりかねません。

 手続きの変更を考えなければならなくなったら至急ご連絡下さい。
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