司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

利息制限法内での借り入れについての任意整理


銀行系のサラ金(モビットなど)や信販会社のジャックスなど利息制限法内での借り入れのみを行っている場合、任意整理するメリットはあるのでしょうか?

 

現在、多重債務に陥っているものの、銀行系のサラ金を除いた通常のサラ金のみを任意整理してほしいとの依頼を受けることもあります。

 

結論から言うと利息制限法内での取引についても任意整理するメリットはありますし、あえて銀行系のサラ金のみを外して整理する理由がありません。

 

利息制限法内での取引の場合、確かに当方が介入しても減額はできません。
但し、決定的に違うのは、将来利息がゼロになるということです。
100万円の借り入れをしている場合、債務整理をしないと金利18%の場合だと毎年15万円の利息を支払わなければなりません。 つまり、毎月3万円返済しても利息で約半分取られてしまい、元本はなかなか減りません。

 

一方、整理した後ですと金利がゼロになるので、3万円返済すると元本が3万円減ることになります。 33回ほど返済すれば、完済となります。

 

このように債務整理するか否かで支払う総額もかなり異なります。

 

以上のように利息制限法内の取引でも当方の手数料を考慮したとしても断然に整理するメリットはあります。

 

その時点で支払額が減るかどうかではなく、将来的に支払う総額なども考慮して整理をすることをお勧めします。

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