司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

契約の途中で約定利率が法定金利(15%〜20%)以下に下がった場合の任意整理


 契約の途中で約定利率が法定金利(15%〜20%)以下に下がった場合は、整理しても残元金が減らないのではないかとの問い合わせを受けることもあります。
 平成19年以降に新規に契約した場合や借り換えや契約の変更をした場合、金利が法定金利(15%〜20%)以下に下がっていることも多々あります。
 このような場合でも金利が法定金利に下がるまでは高い金利を取られていたので元金を減らすことは可能です。

 例えば、平成14年に限度額50万円を年利29.2%で借りるというリボルビング契約を締結し、平成19年に契約の変更をして年利が18%に下がり平成20年になっても残金が50万円のままという場合、5年間は高い金利を支払っているのでその払いすぎた金利を元金から減らすことができます。
 そのため実際に債務整理したら元金が20万円程度になるかもしれません。(いくらまで減らせるかは計算をしてみなければ分かりませんが間違いなく減額はできます。)

 さらには将来利息をカットすることも可能ですので債務整理するメリットはあります。

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