司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

遺言書を作成した方がよいケース

@ 子供がいない場合

 子供がいない場合の相続人は第一に両親、両親が既に他界している場合は兄弟、兄弟も他界している場合は兄弟の子供に相続権が発生します。全く面識のない相続人にすべての相続権が発生してしまうかもしれません。

A 不動産があり、同居の相続人がいる場合

 同居の相続人(子)と非同居の相続人(子)がいる場合、被相続人名義の不動産で同居の子供に老後の面倒をみてもらったとしても子供間の相続分は同じです。遺言書がないと非同居の相続人に対しても相続分を渡さなければなりません。被相続人の財産が不動産のみの場合、最悪当該不動産を売却して相続分を捻出しなければならない事態にもなりかねません。

B 相続人のうちの誰かを優遇したい場合

 老後の面倒をよくみてくれた相続人がいる場合など特定の相続人の相続分を増やしたい場合には遺言書が必要です。

C 相続人には財産を遺したくない場合

 音信普通でも相続人がいれば原則的にすべての財産が当該相続人にいきます。相続人よりもお世話になった特定の人や法人などに遺したい場合には遺言書が必要です。

D 内縁の夫婦の場合

 内縁の夫婦の場合、原則的にお互いに相続権がありません。内縁関係にある夫婦が一方に財産を遺したい場合にも遺言書は必要です。

E 法的な相続分が異なる子供がいる場合

 法律的な夫婦の間で産まれた子供と内縁関係にある夫婦の間で産まれた子供がいる場合、(ある人と結婚し子供が産まれ、離婚後に別の人と内縁関係になり子供が産まれた場合など。(男性の場合認知はしている状態))相続権は遺言書がないと内縁関係にある状態で産まれた子供は正式な夫婦のときに産まれた子供の半分しかありません。

F 廃除したい相続人がいる場合

 ある相続人から虐待をうけたなどして一切の相続権をなくしたい場合には、遺言書で相続人としての地位を廃除することもできます。虐待をした相続人でも遺留分を有しているので(兄弟以外の場合)、いくら他の相続人に相続権を発生させるという遺言書をのこしても遺留分はなくなりません。但し、廃除は家庭裁判所で認められなければなりません。

G 会社を経営し当該会社の株式を所有している場合

 会社を経営している場合、代表取締役の地位は承継されませんが株式は当然に相続の対象となります。長男は一緒に会社を経営しており次男は全く別の会社でサラリーマンをしている場合、被相続人が100%の株主であると、遺言書がないと株式も当然法定相続となり会社について全く知らない次男も会社の経営に参加することができ紛争のもとになりかねません。

H 相続人が多数いる場合

 相続人が多数いる場合、原則として相続人の全員の同意が得られなければ遺産分割は成立しません。一人でも反対者がいれば調停等で解決しなければなりません。    
 相続人が多数いて紛争が予想されるような場合には遺言書を遺しておけば相続人間での対立が防げます。

I 隠し子がいる場合

 隠し子がいる場合、認知しておかなければその子供には相続権が発生しないことに成ります。生前に認知すると現在の家族との関係でもめる可能性があり、したくないが、隠し子といっても自分の子供であることに間違いはないので相続権を発生させておきたい場合には遺言で認知することも可能です。

J 生命保険の受取人を相続人以外に指定したい場合

 保険会社によっては保険金の受取人を原則として相続人以外の第三者にすることを認めてくれません。そのため、相続人以外の第三者を受取人にしたい場合には、遺言書で保険金の受取人を変更しておく必要があります。
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