司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

遺言書の作成

【遺言書作成の目的】

相続人の間での紛争を防止します。
  特にお子様のいらっしゃらない方の場合、兄弟に相続権が発生します。兄弟が亡くなっている場合にはそのお子様に相続権が発生することになります。
  全く、付き合いのない相続人(例えば甥や姪)が一人でもいれば、その相続人に原則として財産の全部が相続されることになります。
  お世話になった人がいて、その人に財産を渡したいという場合には、遺言書を書いておく必要があります。

■遺産分割

 遺産分割は相続人の全員の同意が得られなければ、成立しませんので、兄弟が多い場合や兄弟の何名かが亡くなっている場合には、なかなか遺産分割がまとまらないことがあります。一人でも反対者がいる場合には、成立しないので、調停等を起こさなければならないことになります。
  また、銀行に預金がある場合、遺言書がないと法定相続人全員の同意書が必要となるため、遺産分割がまとまるまでは預金を引き出すことができないことになります。

■自筆証書遺言

全文、日付、氏名を自書して印を押せば完成します。

 

メリット

  • 誰にも知られずに作成できる。
  • 費用がかからない。

 

×デメリット

  • 誰にも知られない代わりに、遺言書そのものが見つけられない可能性がある。
  • 偽造等の虞がある。
  • 遺言書の有効性について後日争いが発生する可能性がある。
  • 検認が必要。
  • 金融機関によっては、別途法定相続人全員の押印と印鑑証明書の提出を要求するところもある。

■公正証書遺言

証人2人以上の立会いのもと、公証人が作成する。

 

メリット

  • 公証人が関与しているため、信頼性が高いので、後日紛争が発生する可能性が低い。
  • 検認が不要。

 

×デメリット

  • 費用がかかる。
  • 証人を要する等手間がかかる。
  • 証人の立会いを必要とするため、内容が漏れてしまう可能性がある。

 

【おすすめ】

公証人の手数料が数万円かかりますが、争いをなくすためにもこの方法が最善です

■公正証書作成から遺言執行までの流れ

打合せ





遺言書の下書きの作成





公証人との打合せ





遺言書作成当日





相続発生





遺言の執行



具体的にどのような遺言を遺したいのかをヒアリングします。場合によっては相続人の調査や相続財産についての調査もします。遺言執行者や証人を引き受けることも可能ですので、下さい。

実際に、言書の下書きを作成し、ご確認頂きます。

遺言書作成日当日に問題がおきないように事前に公証人と打合せをします。

証人2人とともに公証役場に出向き、遺言書を作成します。

遺言者が死亡

遺言執行者が遺言の執行をします。

■遺言執行者

遺言書に遺言執行者の定めがなされてれば、後日別途に選任の申立をする必要もなく、スムーズに遺言の執行ができることになります。 遺言執行者は相続人でも可能ですが、対立する相続人がいる場合には、執行に困難がともなう場合があります。 そこで司法書士等の第三者を遺言執行者に選任すれば、スムーズに進むことになります。

 

-具体例-(遺言書がない場合)

Aさん(80歳)

<財産> 土地建物、預貯金

<法定相続人>  妻、兄弟8名、甥姪5名

 

Aさんが突然亡くなった。 葬式等が終わり、落ち着いたので、妻は、Aさんの遺した遺産の名義を変更しようと法務局や金融機関に出向いたら相続人の全員の押印と印鑑証明書を提出しなければ、自分名義に変更の手続きができないと言われて困っている。 夫の兄弟とはほとんど面識がないため、実際のところ生きているのか否かも不明であった。そこで、相続人の調査を行ったところ、自分以外に相続人が13名いることが判明した。 兄弟のうちの何名かとは連絡を取ったが、自分にも相続権がある等と主張してとても協力など得られる状況にはない。 やむを得ず、調停を起こしたがなかなかまとまらずに途方に暮れている。このまま夫が遺した不動産に居住できるのかも不安である

 

-具体例-(遺言書がある場合)

Aさん(80歳)

<財産> 土地建物、預貯金

<法定相続人>  妻、兄弟8名、甥姪5名

 

Aさんは、以前知り合いが亡くなったときに相続でもめたのを知っていたので、自分も相続人が多いので、妻が困らないように専門家に相談した結果、妻に相続させる公正証書遺言を遺すのがよいと勧められその支持に従った。 遺言書の中で遺言執行者も選任しておいた。

 

Aさんが突然亡くなった。 葬式等が終わり、落ち着いたので、妻は、遺言書で定めらていた遺言執行者に連絡し、遺言の執行をお願いした。 遺言執行者は、早速遺言の執行にとりかかり、不動産の名義の変更や金融機関に預けてあった預金を引き出し、妻に渡す等遺言執行にともなう諸手続きをすべて完了した。

遺言書を作成した方がよいケース
『遺言書作成費用 金73,500円(税込)』
※ 公証人に対する支払う実費等は別途必要です。
※戸籍等の取得や公証人との打ち合わせ、証人2人の用意まですべて一括での値段です。
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「司法書士 福井武男事務所」 TEL:0586-48-4250
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