【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
給料の差押
相手方が給与所得者の場合、給料の差押えが効果的です。
給料の差押えといっても、給料全額の差押えができるわけではありません。差押えができるのは手取給料(*)の4分の1もしくは政令で定める額の33万円を超える金額です。
給料の差押えの申し立てを裁判所にすると、雇用主から直接回収することができます。
*額面の給料ではないので、税金や社会保険料を控除した後の手取り金額がベースとなります。
<具体例> | 手取給料 |
差押金額 | |
200,000円 | → | 50,000円 | |
300,000円 | → | 75,000円 | |
400,000円 | → | 100,000円 | |
500,000円 | → | 170,000円 | |
600,000円 | → | 270,000円 |
養育費の場合は、通常のケースとは異なり、差押できる金額は手取給料の2分の1もしくは政令で定める額の33万円を超える金額です。
さらに、期限が到来していないものまで差押えが可能です。
例えば、毎月、一定金額の養育費の支払いの約束をしたにもかかわらず、相手方が約束を守らず滞納が続いていた場合、給料の差押えの申し立てをすれば、滞納分だけではなく、おそらく再度滞納するであろう将来の養育費までも差押えが可能です。