【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
少額訴訟
訴額60万円以下の金銭の支払い請求事件に限定されています。
その他に少額訴訟は下記の特徴があります。
- 反訴ができない。
- 原則1回の口頭弁論期日の実施で証拠調べ等のすべてを行い、当日に判決が言い渡される。
- 証拠調べが簡略化されている。
- 控訴が禁止されている。(同じ裁判所に異議の申し立てをすることはできます。)
- 相手方が通常の手続きに移行させる旨の申し出をすると通常訴訟に移行する。
- 通常の訴訟よりも簡易迅速に行われる。
ある程度証拠がそろっており、相手方も少額訴訟に同意する場合には、有効な手続きです。
下記のような案件に選択することが可能ですが、通常訴訟、支払督促等の手続きを選択することもできます。
どの手続きを選択するのが一番よいのかは事案や相手方の出方によっても変わります。
- 敷金返還請求事件
- 賃金(給料)請求事件
- 売買代金請求事件
- 損害賠償請求事件(交通事故等)
- 請負代金請求事件