【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
強制執行
裁判でたとえ勝訴したとしても相手方が任意で支払い等をしてくれなければ、さらに強制執行という手続きをとらなければなりません。
勝訴すれば、自動的に裁判所が動いてくれるというものではありません。
強制執行で主なものは、不動産の差押え、給料の差押え、預貯金の差押え、売掛金の差押えなどがあります。
金額が大きくて差押えるべき不動産に担保等がついていなければ、不動産を差押えるのが一番効果的です。
金額が少額の場合、ある程度預貯金、売掛金が特定できる場合であれば、それらを差押えるのが効果的です。
例えば、預金に差押えをすると、銀行口座がロックされ、そこに入金されている金額を強制的に回収することが可能となります。
但し、無職で財産が何もない人に開き直られてしまうと回収が困難となってしまうので注意が必要です。
【不動産強制競売の流れ】
強制競売申立て
強制的に第三者に不動産を売却させるための手続きです。
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開始決定
債権者のために不動産を差押える旨の宣言がされます。
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債務者への送達・差押登記
開始決定正本が債務者に送達されるとともに、書記官が登記官に差押えの登記を嘱託し、差押えの登記が登記簿になされます。
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配当要求終期の決定
有名義債権者等はこの終期までに配当要求をしなければなりません。
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債権届出の催告
租税その他公課を所管する官公署等に債権額等を届け出るよう催告がなされます。
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現状調査
評価人が不動産を現況調査し、裁判所に評価書を提出します。
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売却基準価額の決定
裁判所が売却基準価額を決定します。
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物件明細書の作成
裁判所が目的不動産を買い受けようとする者の参考に供するために物件明細書を作成します。
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売却方法等の決定
入札等の売却方法を決定するとともに日時、場所を定めます。
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執行官による売却
裁判所から命ぜられた執行官が売却の具体的手続きを実施します。
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最高価買受申出人の決定
最高額で入札等した人を決定します。
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売却決定期日
最高価買受申出人に売却を許すか否かについて決定します。
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買受人の確定
最高価買受人に売却が許されれば、最高価買受人が当該不動産の買受人となります。
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代金の納付・所有権移転
代金を払ったときに、所有権が移転し、移転登記がなされます。
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配当表の作成
納付された代金を債権者にどのように分配するかを定めた配当表が作成されます。
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配 当
具体的に配当がなされます。