【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
個人民事再生Q&A
Q1 自己破産とは何が違いますか?
Q2 どのような人が選択できる手続きですか?
Q3 いくらを支払っていけばよいのですか?
Q4 どのくらいの期間で返済していけばよいのですか?
Q5 住宅ローンに遅れがある場合も手続きができますか?
Q6 裁判所に行く必要はありますか?
Q7 どのくらいの期間がかかりますか?
Q8 仕事は続けられますか?
Q2 どのような人が選択できる手続きですか?
Q3 いくらを支払っていけばよいのですか?
Q4 どのくらいの期間で返済していけばよいのですか?
Q5 住宅ローンに遅れがある場合も手続きができますか?
Q6 裁判所に行く必要はありますか?
Q7 どのくらいの期間がかかりますか?
Q8 仕事は続けられますか?
--------------------------------------------------------------------------------
自己破産も個人民事再生も裁判所の手続きを使うという点では同様ですが、自己破産は免責されることにより、一切の支払い義務から逃れられる一方、個人民事再生の場合には、一定金額を原則3年間で返済していかなければなりません。
安定した収入が継続して見込めることを前提として下記に該当するような方が選択するメリットがあります。
- 借りた原因がほとんどギャンブルなど自己破産上、免責不許可事由に該当する人
→ 個人民事再生の場合には、借りた理由は問われません。 - 住宅ローンがあり、住宅を保全したい人。
→ 自己破産と違い、住宅を保全することが可能です。 - 一定の財産がある人
→ 例えば、価値が100万円の車がある場合や解約返戻金が100万円ある場合などの場合、自己破産だと、売却や解約する必要がありますが、個人民事再生の場合守ることが可能です。 - 個人事業を継続したい人
→ 大きな売掛金や資産がある場合、自己破産を選択すると事実上業務の継続が困難となりますが、個人民事再生の場合、継続可能です。
最低100万円です。それ以上の場合は、総額の5分の1や10分の1など借金総額によります。また、自分の保有する財産価値以上の返済が必要です。つまり、借金が700万円でも、価値が200万円の車を保有している場合は、200万円の返済義務があります。
原則3年です。特別な理由がある人は5年に延長することも可能です。
サラ金の返済に行き詰まって住宅ローンの返済にも支障が生じている場合であっても、安定した収入があり、サラ金等の返済を圧縮すれば住宅ローンも支払っていける場合であれば、可能です。
詳しくはこちらをご参照下さい。
詳しくはこちらをご参照下さい。
名古屋地方裁判所一宮支部管轄の場合、特に問題がない人は裁判所には行く必要はありません。
名古屋地方裁判所管轄の場合、原則2回行く必要があります。
名古屋地方裁判所管轄の場合、原則2回行く必要があります。
申立てしてから認可決定が出るまで、おおよそ半年くらいです。ご依頼頂いてから申立てするまでに2〜3ヶ月以上かかるため、すべて完了するまで1年近くかかることもあります。
自己破産の場合、警備員や、銀行員、保険外交員等一定の職業の場合、免責が確定するまで就けなくなるため、事実上、仕事を続けられないケースもあります。
一方、個人民事再生の場合、上記のような資格制限はないので、仕事が続けられなくなるということはありません。
一方、個人民事再生の場合、上記のような資格制限はないので、仕事が続けられなくなるということはありません。