【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
新社会法Q&A(よくあるご質問)
Q1 株式会社の取締役は何名必要ですか?
Q2 株式会社の役員の任期は何年ですか?
Q3 株式会社設立にあたり資本金はいくらにすればよいですか?
Q4 資本金を振り込んだ証明書は必要ですか?
Q5 株式会社の設立登記をするにはいくら必要ですか?
Q6 有限会社を設立したいのですがどうすればよいですか?
Q7 新会社法の施行により既存の株式会社はどうなりますか?
Q8 新会社法の施行により既存の有限会社はどうなりますか?
Q9 確認有限会社はどうなりますか?
Q10 公開会社とはどのような会社のことをいうのですか?
Q11 株式会社は決算公告をしなければなりませんか?
Q12 特例有限会社とはどのような会社ですか?
Q13 LLC(合同会社)とはどのような会社ですか?
Q14 LLP(有限責任事業組合)とはどのような会社ですか?
Q2 株式会社の役員の任期は何年ですか?
Q3 株式会社設立にあたり資本金はいくらにすればよいですか?
Q4 資本金を振り込んだ証明書は必要ですか?
Q5 株式会社の設立登記をするにはいくら必要ですか?
Q6 有限会社を設立したいのですがどうすればよいですか?
Q7 新会社法の施行により既存の株式会社はどうなりますか?
Q8 新会社法の施行により既存の有限会社はどうなりますか?
Q9 確認有限会社はどうなりますか?
Q10 公開会社とはどのような会社のことをいうのですか?
Q11 株式会社は決算公告をしなければなりませんか?
Q12 特例有限会社とはどのような会社ですか?
Q13 LLC(合同会社)とはどのような会社ですか?
Q14 LLP(有限責任事業組合)とはどのような会社ですか?
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譲渡制限のある株式会社であれば、最低1名いればよいです。
監査役も必要ありません。
現在取締役が3名以上いる会社であれば、人数を減らすことも可能です。
監査役も必要ありません。
現在取締役が3名以上いる会社であれば、人数を減らすことも可能です。
譲渡制限のついている会社であれば、定款で定めることにより、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長可能とされています
新会社法は最低資本金制度を廃止したのでいくらでもよくなりました。
今後の資金繰りや信用、会社の規模などを考慮の上、自由に設定してください。
発起設立の場合には金融機関発行の払込金保管証明書が不要になり、通帳の写し等でよくなりました。金融機関からの証明が不要になったことにより、手続きが迅速化しました。(保管証明書の発行の際には数日から1週間程度の期間を要します。)
但し、募集設立の場合にはこれまでどおり金融機関が発行する払込金保管手続きが必要です。
但し、募集設立の場合にはこれまでどおり金融機関が発行する払込金保管手続きが必要です。
定款認証が9万数千円(電子定款認証の場合は4万円安くなります。)登録免許税が15万円、その他謄本等数千円の合計25万円程度です。司法書士に依頼する場合には別途報酬が発生します。有限会社の場合は最低の登録免許税が6万円でしたので、実費は高くなりました。
新会社法の施行により新たな有限会社の設立はできなくなり、株式会社に統一されました。但し、既存の有限会社はこれまでどおり継続できます。
また、合同会社(LLC)の制度が創設されました。
また、合同会社(LLC)の制度が創設されました。
必要がなければ何もしなくてもよいですが、実態に合わせて取締役の人数を減らしたり、役員の任期を変更したり、機関設計などを変更したりすることもできます。
このまま有限会社として存続したいのであれば、何もしなくてもよいです。株式会社に変更したい場合には別途こちら(「有限会社から株式会社への移行」参照)の手続きが必要です。
新会社法施行前に資本金が300万円未満で設立した有限会社は、「設立後5年以内に資本金300万円に増資できない場合には解散する」旨の定款の定めがなされていると思います。
新会社法施行により最低資本金制度が撤廃されたので、現在資本金はいくらでもよいことになっています。
しかしながら、何もしなければ定款記載のとおり解散しなければならなくなってしまうので、今後も会社を継続したい場合には、上記の定款の定めを廃止しなければなりません。
新会社法施行により最低資本金制度が撤廃されたので、現在資本金はいくらでもよいことになっています。
しかしながら、何もしなければ定款記載のとおり解散しなければならなくなってしまうので、今後も会社を継続したい場合には、上記の定款の定めを廃止しなければなりません。
公開会社とは、株式を証券市場に公開している会社を指すのではありません。株式を譲渡する際に株式会社の承認がいる旨の定款の定め(譲渡制限)を設けていない会社のことをいいます。
つまり、誰でも株式会社の承認を得ることなく株式を自由に売買できます。
この逆の会社として非公開会社というのがありますが、非公開会社とは、株式の譲渡制限を設けている会社のことを指します。
非公開会社では勝手に株式を売買することはできません。
つまり、誰でも株式会社の承認を得ることなく株式を自由に売買できます。
この逆の会社として非公開会社というのがありますが、非公開会社とは、株式の譲渡制限を設けている会社のことを指します。
非公開会社では勝手に株式を売買することはできません。
有限会社は毎年貸借対照表等を公告する義務が課せられていませんが、株式会社は、決算公告義務が課せられているので、必ず公告しなければなりません。
特例有限会社とは、新会社法施行の際に有限会社であり、その商号中に有限会社という文字を用いている会社のことをいいます。
既存の有限会社は新会社法施行によって、新会社法の規定が適用されます。しかしながら、すべての有限会社に一律に株式会社の規定が適用されてしまうと、負担が増すために、整備法は、旧有限会社に適用されている規制よりも厳格な規制が課せられないようにするため、種々の規定を設けました。この適用を受けることができる旧有限会社のことを特例有限会社といいます。
既存の有限会社は新会社法施行によって、新会社法の規定が適用されます。しかしながら、すべての有限会社に一律に株式会社の規定が適用されてしまうと、負担が増すために、整備法は、旧有限会社に適用されている規制よりも厳格な規制が課せられないようにするため、種々の規定を設けました。この適用を受けることができる旧有限会社のことを特例有限会社といいます。
新会社法では会社類型は「株式会社」と「持分会社」の2つに分けられ、合同会社は「持分会社」に区分されます。
他の「持分会社」には合名会社・合資会社があります。
合同会社は出資者全員が有限責任である一方、株式会社と比較して幅広い定款自治が認められています。
つまり、法律による縛りが少ないので、あらゆることを自分達の自由に決めることができます。
他の「持分会社」には合名会社・合資会社があります。
合同会社は出資者全員が有限責任である一方、株式会社と比較して幅広い定款自治が認められています。
つまり、法律による縛りが少ないので、あらゆることを自分達の自由に決めることができます。
LLPは法人格を有しないため会社ではありません。
LLCと同様に出資者の全員が有限責任でありながら、内部規律については、民法組合と同様の組織形態を有する組合のことです。
メリットとしては、構成員課税の適用があるため、税金上の優遇があります。
LLCと同様に出資者の全員が有限責任でありながら、内部規律については、民法組合と同様の組織形態を有する組合のことです。
メリットとしては、構成員課税の適用があるため、税金上の優遇があります。