司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

定款の見直し

定款は、株式会社のあり方及びその活動の基本を定める最も重要な自治規範です。新会社法施行により、より柔軟な対応が可能となり、定款で定めることにより、様々な形態の会社のあり方が選択できるようになりました。
新会社法の下では、定款の内容をどのように定めるかによって、会社のあり方そのものを決定することができます。
そのため、今後は登記簿以上に定款が重要視され、金融機関や取引先などから定款の提出を求められる機会が増えると思われます。
新会社法施行を機会として、一度貴社の定款を見直してみてはいかがでしょうか。

【株式会社の定款見直し】

旧商法の規定により、やむを得ず名目のみの取締役や監査役を置いており、実際は自分一人ですべてを行っているような旧有限会社の実態に近い会社は下記の手続きをすることにより実態に合った株式会社へと移行することができます。

@ 取締役会及び監査役を置く旨の定款の定めを廃止する。

A 名目のみの取締役に辞任してもらう。

B 取締役の任期を伸長する定款変更をする。

【特例有限会社の定款見直し】

新会社法施行後何もしなければ有限会社は特例有限会社として存続することになります。
整備法の多数のみなし規定によって有限会社には下記のように多くの変更点が生じます。
有限会社の定款
特 則
資本の総額 記載がないものとみなされる
出資一口の金額 記載がないものとみなされる
社員の氏名及び住所 記載がないものとみなされる
各社員の出資口数 記載がないものとみなされる
社員 株主
持分 株式
社員総会 株主総会


有限会社を設立したときの定款のまま現在に至っており、自社の定款の規定がどのようなものか不明になっている場合も多くあるかと思われます。
度重なる有限会社法改正によって現在では不要な事項、修正すべき事項等がたくさんあるかと思います。


特例有限会社は株主や債権者の定款の閲覧請求に応じなければなりません。

→変更事項を反映した定款を作成する必要があります。

費用 31,500円(税込)  
但し、定款にともない登記が必要となる場合には金額が変わります。
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