司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

有限会社から株式会社への移行

新会社法の施行によって、有限会社は自動的に株式会社(特例有限会社)となりますが、そのままでは対外的に株式会社と名乗ることはできません。


株式会社と名乗るためには、株式会社へと移行する手続きをしなければなりません。


新会社法施行により新たに有限会社の設立ができなくなったため、徐々に有限会社の数は減少していくと思われます。
信用力を高めるためにもこの機会に株式会社への移行手続きをしてみてはいかがでしょうか。


最低資本金制度が撤廃され、取締役も一人でよくなったために、下記の手続きをすれば株式会社へと移行できます。

@商号変更の株主総会決議をする。

商号変更の効力が発生すると新会社法の規定が適用されるため役員に任期の定めがあることになり、商号変更と同時に任期満了となる場合もあります。(役員の任期は最長10年まで延ばすことができます。)

A有限会社

解散の登記

B商号変更後の株式会社

設立の登記
※解散登記・設立登記というのは法律手続上にすぎず、既存の有限会社がなくなり、一から株式会社をスタートさせるということではありません。
【手続費用】
  登録免許税 報酬
解散登記 30,000円 73,500円(税込)
設立登記 資本金の1,000分の1.5
最低30,000円
  ※報酬には、株式会社の機関設計等の定款見直しサービスも含まれています。
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