司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

銀行から不動産の売却を勧められた場合

住宅ローンが滞り、銀行から不動産を処分するように勧められる場合があります。
住宅ローンを滞納している方の多くは消費者金融などにも借金を抱えています。

銀行の担当者はみかけの借金の状況だけで破産や不動産の任意売却を勧める場合があります。
仮に消費者金融から300万円の借金があったとしても10年前から借りている場合と2年前から借りている場合では全く異なる結果となります。

10年も消費者金融と付き合いがあると借金がなくなるばかりか過払を取り戻すことが可能となるケースも多々あります。

(具体例)
住宅ローン
消費者金融
不動産価格
700万円
300万円
1,000万円
        
消費者金融の借金300万円が債務整理をすることにより、なくなったりかなり減額できたりする場合もあります。
そして、住宅ローンの滞納も解消できます。
また、民事再生の手続きを利用することにより住宅を守れる場合もあります。

このような場合は不動産を売却する必要など全くないわけです。

ところが、銀行は不動産を売却してすべての借金の返済をするよう勧めてきます。

債務整理の方法を親切に教えてくれる銀行はあまりありません。
銀行の担当者は見かけの借金の金額のみに判断をし、売却による返済ばかりを勧めます。

銀行の勧めるままに不動産を売却してしまってからでは遅いです。

銀行から不動産売却の打診をされるようなことがあったら一度下さい。
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