司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

不動産担保(おまとめローン)

不動産担保とは消費者金融のアイフルやCFJ(アイク)などが不動産に根抵当権を設定することをいいます。
根抵当権を設定されると支払い不能に陥ったときには消費者金融は裁判をしなくてもいきなり競売をすることができます。
つまり、債務者としてみれば支払いができなくなると競売にかけられて、不動産を失うことになります。


この不動産担保は非常に問題があるとされています。
おまとめローンとのうたい文句で明らかに支払い困難に陥っている債務者(不動産所有者)に担保を設定して債務を一本化するように勧誘してくるケースがあります。
確かに無担保ローンの金利よりは数パーセント程度安いですが、不動産を失うリスクが発生するため非常にリスクが高いです。
消費者金融も債務者が支払い困難に陥ることを分かっていて最初から競売で回収するのを見越して融資するケースも多々あります。
銀行等の低金利によって一本化するのならばまだしも、消費者金融からの誘いによる不動産担保には絶対にのってはいけません。


銀行の住宅ローンは金利が数パーセントですが、消費者金融の金利は安くても15%程度は取っています。
そして、月々8万円返済したとしても契約当初は6万5千円程度利息で取られてしまい、ほとんど元金が減りません。
例をあげると例えば不動産担保で500万円を借りたとします。毎月返済が8万円とすると5年間で合計480万円を返済することになります。
しかし、実際に元本は数十万円しか減りません。


消費者金融としてはおいしい商売だと思います。利息がたくさん入り、支払い困難となれば競売により回収すればよいからです。


通常、完済するためには借りた金額の3倍程度の金額が必要です。
このような不動産担保ですので、絶対に手を出してはならないと思います。不動産担保に手を出さなければならないような事態に陥ったならばすぐに債務整理をする必要があります。


不動産を持っている債務者に対しては、消費者金融は、担保付で一本化するように勧誘してくることも多々あるかと思います。
次の返済があり切羽詰まっているとは思いますが、本当に返済していけるのかどうかを契約する前に償還表をよくみて、もう一度よく考えてみて下さい。


不動産担保(根抵当権)を設定してしまうと民事再生の手続きもとれなくなります。
担保権を設定する前であれば、民事再生手続き等により住宅を守ることができたかもしれないのに担保を設定してしまったばかりに不動産を失うことになりかねません。


不動産担保の具体例


例えば下記は実際に某消費者金融が750万円を融資する際に提示した償還表の例です。


ご覧のとおり、約12万円を返済してもそのうちの約9万円が利息で取られてしまい、元本はたったの3万円弱しか減りません。
1年間で約145万円返済しますが、実際に残っている元本は約710万円です。
つまり、約145万円返済したとしても元本はたったの40万円程度しか減らないことになります。
これは利息が15%の例ですが、中には不動産担保の場合でも20数パーセントの金利を取っているケースもあり、この場合にはもっと事態は深刻です。

支払い回数

支払金額

利息

元金充当

融資残高

121,100

92,465

28,635

7,471,365

121,100

95,183

25,917

7,445,448

121,100

91,793

29,307

7,416,141

121,100

94,479

26,621

7,389,520

121,100

94,140

26,960

7,362,560

121,100

84,719

36,381

7,326,179

121,100

93,333

27,767

7,298,412

121,100

89,980

31,120

7,267,292

121,100

92,583

28,517

7,238,775

10

121,100

89,245

31,855

7,206,920

11

121,100

91,814

29,286

7,177,634

12

121,100

91,441

29,659

7,147,975

不動産担保に手を出して一本化しようと考えている方または既に手を出してしまった方は大至急 下さい。

おまとめローンの注意点

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