司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

免責されない債権について


 通常、自己破産の申立をして免責決定が確定すると通常の消費者金融や銀行などの借金の支払い義務はなくなります。
 一方、免責決定が確定したとしても支払わなければならないものが非免責債権と言われているものです。

具体的には下記のものがあります。
@ 租税
→税金関係です。
A 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
→勤務先のお金を横領した場合の損害賠償などです。
B 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求
→飲酒運転による交通事故などの損害賠償請求などです。
C 夫婦の協力扶助義務、婚姻費用分担義務、子の監護義務、親族間の扶養義務に関する請求権
→よくあるのが離婚して別居中の子供に対する養育費などです。
D 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権、預かり金の返還請求権
E 破産者が知って債権者名簿に記載しなかった請求権
→意図的に裁判所に債権者を届けなかった場合のその債権者に対する借金です。
F 罰金
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