司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

自己破産手続

1、原則

 借金が膨らんでしまい、支払えなくなってしまった人が自己破産という法律で定められた手続きをとり、免責決定を得ることにより、すべての借金の支払い義務から開放されます。
  但し、持家等の資産価値の高い財産があれば、原則として失うことになります。
  破産手続きは、資産より借金の方が多くてどうにも返済できないので取る手続きですので、所有の不動産を売却して返済すれば借金がなくなるのであれば、破産手続きをとることはできません。

2、借金総額

 借金がいくらあれば、破産手続きが開始され、免責となるのかという問題もありますが、これはケースバイケースです。
  法律上、支払不能というのが要件のため、月収50万円の人でも月々の支払いが40万円を超過していれば支払不能ということもできますし、生活保護を受けてなんとか生計を立てているという人であれば、月々の支払いが3万円程度であったとしても支払不能ということができます。

3、破産に至る理由

 破産に至るまでの事情は会社の倒産、リストラ、病気等人それぞれですが、ギャンブルや浪費等の場合には、原則として免責不許可事由に該当し、破産手続きによっても免責が得られないとされています。
  但し、借入れのきっかけがギャンブルであったとしても、借入れの全てをギャンブルで使ってしまったという人は実際には多くはないものです。
  最初の借入れはギャンブルであったとしても途中からは返済するために、別の消費者金融から借入れをするなどの自転車操業に陥ってしまい多重債務者となってしまい、ここ数年間は全くギャンブルなどやっていないという場合もあります。このような事情の場合には、ある程度の金額を債権者に支払うことにより、免責を得ることも可能になる場合もあります。

4、デメリット

 自己破産というと世間的に悪いイメージが浸透しているようですが、お金を扱う一定の職業には免責決定がでるまでの期間は就くことができないことや不動産などの高額な財産を所有している場合には失うというデメリットはありますが、財産のない人は実際にほとんど不利益を被ることはありません。
  両親が自己破産手続きを取ると息子の就職に響くのではないか、家族に迷惑がかかることになるのではないか等の心配をされる方が多いですが、家計が同一の場合、融資の際の与信が厳しくなる程度で家族に対してはそれほどの影響はありません。

5、最後に

 破産だけは避けたいと思っている方は、本当に今後支払っていけるのかどうかを今一度考える必要があります。
 自己破産というと悪いイメージばかりが先行していますが、実際のところ財産のない人は自己破産してもほとんどデメリットがありません。
 自己破産というのは、人生をやり直すために法律が認めてくれている権利ですので前向きに考えればよいです。
  何らやましいことはありません。与えられたチャンスを生かして、人生をもう一度頑張ってみて下さい。

 

【具体例】

 40歳の会社員であるAさんは、5年前に体調を崩し、入院してしまい、会社を一時休職したことから、収入が減り、それをきっかけに借入れをしてしまった。最初は、すぐに退院できて働けると思い、軽い気持ちで借りてしまったが、なかなか退院できずにどんどん借金が膨らんでしまった。
  1年後になんとか復職したものの閑職に追いやられたため、給料は大幅に減らされてしまい手取り収入は20万円程度となった。この給料では妻と子供2人が生活していくのがやっとであり、返済など到底できる状況ではなかった。
  毎月の返済日になると他社からの借入れにより返済をするという生活が数年通き、返済のことばかりが気になり、精神的にも休まることがなかった。
  このままではどうしようもないと、司法書士の事務所に相談に来た。

 

現在の借金は下記のとおりである。

A社
150万円
B社
120万円
C社
100万円
D社
50万円
E社
30万円
合計
450万円

 司法書士は、早速受任通知を各債権者に送るとともに債権調査を行った。 (受任通知を送ることにより、貸金業者からの取立てはストップする。) 利息制限法所定の制限利率に引き直し計算をしたところ、総額300万円程度にはなったものの、現在の収入を考えるととても返済していくことが不可能であったので、自己破産手続きを選択することにした。

 破産手続き開始決定が出るとともに財産がなかったため、同時廃止となり、 その後、数ヵ月後には免責決定を得ることができた。

 免責決定を得た現在は、借金の支払い義務からも開放され、妻もパートで働きに出ることにより、家計の収入も30万円になり、精神的にも落ち着き、生活をたて直すことができた。

自己破産Q&A
自己破産について誤解しており、誤解しているがゆえに手続きに踏み切れない方々のためによく質問されることをQ&A形式でまとめました。
同時廃止と管財事件


愛知県一宮市 新生4丁目4番7号サンシャインマンション1階〈案内図
「司法書士 福井武男事務所」 TEL:0586-48-4250
近隣地域(名古屋市、稲沢市、小牧市、春日井市、江南市、岩倉市、犬山市)在住の方及びその他の地域の方もお気軽にお問合せください。

Copyright (C) 2005 Judicial scrivener Fukui Takeo Office All rights reserved