司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

当事務所に対する各業者の過払い金の対応

(判例や業者の対応の変化により、実務が激変するため、将来に渡って保証するものではありません。また、担当者や過払金額により対応が異なる場合が多々あります。平成23年10月13日現在)

<消費者金融>

(アイフル)
関連会社のライフを吸収合併しました。
ADR手続き中です。
訴訟外での和解は困難です。


(フロックス(旧クレディア))
民事再生が認可確定しました。
過払金の30万円までか40%のいずれかの多い金額までが返金されます。
(例)
過払金20万円→全額返金
過払金50万円→30万円返金
過払金100万円→40万円返金


但し、訴訟外で支払いがなされるのは、再生債権のみです。
共益債権(再生手続開始決定以後の支払分)については、1割提案されます。
判決を取っても控訴されます。
判決が確定すると全額支払ってもらえます。


(武富士)
平成22年9月28日会社更生手続開始の申し立てをし、10月31日会社更生手続開始決定が出ました。
更生計画案によると3.3%の弁済です。
更生計画案が認可されると支払いがなされます。


(プロミス)
訴訟外で和解は困難です。


(アコム)
訴訟外で和解は困難です。


(丸和商事 (ニコニコクレジット))
平成23年4月14日民事再生手続き開始決定が出されました。
再生計画案によると下記のとおりです。
1000万円までの部分につき1.65パーセント
1000万円を超える部分につき1.32パーセント


(CFJ(アイク、ディック、ユニマットレディース))
元金の8割であれば訴訟外でも支払ってもらえます。
他の会社から債権譲渡を受けたり、合併していたりする場合、取引履歴が全開示されないことが多々あります。
その場合、推定したり、取引当初の残高をゼロにしたりして、訴訟をする必要があります。


(新生フィナンシャル(旧GEコンシューマーファイナンス(レイク))
訴訟外で和解は困難です。
平成5年より前の取引履歴は開示されません。
但し、エントリーカード等を取得することにより契約日等を特定することが可能ですので、推定しやすいです。


(ネットカード)
判決を取っても支払ってもらえません。回収困難です。


(アエル)
民事再生手続が認可確定しました。
過払金の5%が返金されます。


(ユアーズ)
回収、困難です。
判決を取っても支払ってもらえません


(SFコーポレーション(旧三和ファイナンス))
平成23年8月26日に破産手続開始決定が出されました。
回収できなくなりました。


(エイワ)
取引履歴の開示は3〜4ヶ月かかることもあり、非常に遅いです。
訴訟後に数カ月先の支払いを提案されます。



<信販会社>

(三菱UFJニコス)
訴訟外での和解は困難です。
開示に3ヶ月程度かかる場合もあり、対応がかなり遅いです。
平成7年より前の取引履歴については、開示されないため、当初の債務残高をゼロとして訴訟をします。


(クレディセゾン)
元金だけを求めるのであれば、概ね訴訟外で和解できます。


(セディナ(旧セントラルファイナンス、OMC、クオーク))
元金ならば訴訟前に和解できます。但し、入金は半年後です。


(オリエントコーポレーション)
訴訟外での和解は困難です。


(楽天KC)
KCカード株式会社と楽天カード株式会社に分割されました。
KCカードは、ネオライングループとなり、元金の3%を提示してきます。


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