司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
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福井武男ブログ

過払い訴訟争点(利息の起算日)


 平成21年1月22日の最高裁判決が出た影響からか、各業者は過払金利息の5%の発生時期は取引の終了時であるので、取引期間中には利息は発生しないとの主張をしてきます。
 具体的には平成8年頃から取引をして、平成16年頃には過払いが発生していたにもかかわらず、平成21年まで取引を継続していた場合、当然平成16年から現在に至るまで5%の利息を付加した金額を請求します。
 ところが、上記最高裁の判決以降は、各業者は取引終了するまでは利息は発生しないといってくるわけです。
 平成21年4月1日に最後の弁済をして、その後に取引履歴を請求して、過払いが発生していることが判明した場合、平成21年4月1日、あるいは過払い請求をして過払金額が確定した時点から利息が発生すると主張してくるわけです。

 業者の主張を認める高裁の判決(大阪高裁平成20年4月18日、札幌高裁平成21年4月10日)も出ており、利息の発生時期については、争いになっており、簡単に和解ができなくなっています。

 最高裁の判決では、「継続的取引において取引継続中は過払金「充当合意」が法律上の障害となるので、新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点までは、借主に取引を終了させることを求めることはできず、消滅時効は進行しない。」という趣旨です。
 消滅時効の起算点がメインの争点であったのですが、各業者はこの判決を逆手に取って「取引終了以前には過払金の返還請求権の行使が想定できない点では、消滅時効が問題となる場合と法定利息の発生時期が問題となる場合で同じであるとか、過払金が確定していない以上弁済期も到来しておらず利息も発生しない。」などと主張してきます。

 しかしながら、東京高裁平成21年4月8日や東京高裁平成21年6月25日の判決も消費者側の主張を認めていますし、その他の大多数の地裁、簡裁でも今までどおり過払金が発生した時点からの利息を認めています。

平成21年9月4日の最高裁判決が、過払い金の利息の発生時期は発生時と判断したため、争点とはならなくなりました。




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