司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

過払い金利息

 

過払金には利息が加算されます。

厳密に言えば貸金業者が高い金利を取れる要件を満たしていると信じて取引をしていたと裁判の中で立証すれば取ることはできませんが、現状として立証してくる業者はいません。

    ↓

訴訟になれば年利5%か6%の利息を請求することが可能です。

(まれに任意の交渉で利息をつけて返還してくれる業者もありますが、現状では訴訟をしなければ利息までの返還は困難です。)

 

年利5%か6%かについては争いのあるところですが、最低でも5%は取れるわけです。

5%だから大した事ないのではないかと思われる方が見えられるかもしれませんが、年数の長い方は特にこの過払利息は膨大となります。

 

下記のとおり過払元金と利息がほど同じくらいになる場合もあります。

ある一定の年数の取引をして過払金が発生した場合、以後の取引にはすべて利息が加算されるからです。

 

下記は実際に当事務所で取り扱った案件です。

業者

過払元金

利息

合計

A社

2,783,431円

1,704,642円

4,488,073円

B社

3,289,738円

1,685,803円

4,975,541円

C社

4,353,165円

2,061,577円

6,414,742円

D社

2,437,584円

2,111,431円

4,549,015円

E社

2,826,226円

2,036,295円

4,862,521円

 

過払いが発生した場合、貸金業者は減額してくれと言ってきますが、例えば過払金が100万円発生して、業者と7割、つまり70万円の返還で和解するのと訴訟後に利息を付加して110万円で和解するのとどちらが得かは明らかです。

 

ちなみに当事務所では過払訴訟においては実費以外の訴訟費用は頂いていませんので、ご安心下さい。

 

違法な金利での取引にはしっかり利息をつけて返還してもらいましょう。

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