司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

定款の作成

定款は発起人が作成して、記名押印しなければなりません。

通常は3通作成します。

  • 1通→公証人が保存
  • 1通→会社が保存
  • 1通→会社設立登記に必要

定款には@絶対的記載事項 A相対的記載事項 B任意的記載事項があります。

新会社法施行により私的自治の原則が拡大され、定款に記載すべき事項を多岐に渡ります。株式会社設立に際しては今後の方向性を確認しながら、定款の記載事項を慎重に決定していかなければなりません。

@ 絶対的記載事項

■この記載事項がない定款は無効とされ、定款認証がされません。

(1) 目的

(2) 商号

(3) 本店の所在地

(4) 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

(5) 発起人の氏名又は名称及び住所

A 相対的記載事項

■定款で記載しなければ効力を生じません。例えば下記のような事項です。

(1) 株式の譲渡制限

(2) 株券発行

(3) 取締役及び監査役の任期伸長

(4) 取締役、監査役の責任免除

(5) 種類株式の発行

B 任意的記載事項

■絶対的記載事項及び相対的記載事項以外の事項で会社法の規定に違反しないものであり、定款に定めた範囲で拘束されます。例えば下記のような事項です。

(1) 株主名簿の基準日

(2) 株券の再発行手続き

(3) 定時株主総会の召集時期

(4) 事業年度

(5) 公告方法

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