司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

事例5.入退院を繰り返すE(60代)さん

Eさんは、会社を定年した後も生活費が不足して生活が成り立たないため働き続けました。

ところが、ある日心筋梗塞をおこし、緊急入院することになりました。幸い、命をとりとめたものの、退院後には継続して仕事をすることができなくなりました。

 

退院後も病気がちとなり入退院を繰り返す生活となりました。

 

年金もなく、身よりもないEさんは、生活費に困りました。

 

ふと、消費者金融のカードを持っているのを思い出しました。

会社を定年する前に消費者金融から借入れをしていたこともありましたが、その借金は退職金で返済しました。

今後、何かあったときのために一応カードは取っておこうと考えたため、とっておいたものでした。

使えるのかどうかは分かりませんでしたが、消費者金融の無人窓口に行ってカードを入れてみるとまだ、借りられる状態でした。

(通常、消費者金融から借入れをする際には限度額を決めたリボルビング契約をすることが多く、その限度額内ならば何度でも借りたり返したりできます。契約終了する旨を業者に伝えないとそのまま借りられる状態が継続しているのが通常です。)

 

借りてはならないと思いつつも、家賃も支払えなくなり食費もなくなると切羽詰り再度、借入れをしていまいました。

一度借りると少ない年金しか返済原資がなかったので、雪だるま式にますます借金は増えてしまいました。

 

生活保護を受けようと思い、役所に相談に行くと、借金がある人には生活保護は出せないので、まずは自己破産をするようにと言われました。

(役所の理屈では借金のある人に生活保護を出しても、借金の返済に消えてしまうので出せないということらしいです。)

 

そして、私の事務所に相談にみえました。

 

法的には、借金があろうが住所が定まっていなかろうが、生活保護の受給は可能です。

「最低限度の生活を維持する」という憲法で守られた権利だからです。

 

そうはいっても、役所が頑として譲らなければどうにも前に進まないので、早急に自己破産申立ての手続きを進めました。

 

その後は、無事、免責が得られ、生活保護の受給も決まり生計を立て直すことができました。

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