司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

事例1.弁当屋を個人で営む個人事業主A(50代)さん

Aさんは、家族で弁当屋を営んでいました。

国民生活金融公庫や銀行、リース会社などから事業資金、設備投資として借入れをしていました。

 

国民生活金融公庫等は金利も安く、問題なく長年にわたり返済を継続していました。

ところが、ある月の売り上げが少なかったことから国金等への支払いが困難となり、たまたまもっていたクレジットカードでキャッシングをしてしまいました。

 

来月になれば売り上げが戻るので、1社くらいの返済は問題ないと考えていました。

ところが、実際は翌月も翌々月も売り上げがあがらず2社、3社と借金が増えてしまいました。

 

そして消費者金融にも手を出してしまい、さらには日掛金融、個人からも借入れをし、気付いたときには合計で十数件1,000万円を超える借金を負うことになってしまいました。

 

最初の借入れから10年近くかけて1,000万を超えるまでになってしまったわけです。

 

そして、Aさん名義では借入れができなくなると、妻に頼み今度は妻名義での借入れをしました。

妻名義での借入れも行き詰ると両親にも頼むこととなりました。

 

自分が借りられなくなった段階で債務整理を決意していれば、自分だけ整理すればよかったものの結局は家族中を巻き込む悪循環となりました。

 

ここまで借金が膨らんでしまうと、いくら売り上げが上昇したとしても借金を返済するために売り上げが全部消えてしまいます。

当然のことながら事業は立ち行かなくなります。

毎月支払わなければならない返済が金利だけで20万円を超えていました。

さらに元本の返済もしなければならないので、いくら売り上げが上がったとしても全部返済に消えてしまいました。

 

そして、Aさんは、どうにもならなくなり相談にみえ、自己破産の申し立てをすることになりました。

 

幸い、消費者金融と10年近く付き合いがあったので過払金が戻ってきたので過払金を司法書士の報酬や裁判所に納める予納金に充当することもできました。

 

財産調査した管財人も換金できるような財産がないと判断してくれたので、今までどおりお店も継続できることになりました。

 

結果的には自己破産の申し立てをし、免責を得たことにより、借金の支払い義務から逃れられ、お店を再建できることになったわけです。

 

※個人事業をやっている場合でも財産的な設備、備品や売掛金がない場合で今後新たに負債を負う可能性がないと裁判所に判断してもらえれば個人事業は継続できるケースが多いです。
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