司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

日掛金融(日賦貸金業者)

 日掛金融(日賦貸金業者)とは、「物品販売やサービス業など従業員5人以下の零細・小規模業者への貸し付け(2)返済期間は100日以上で、うち5割以上の日数は融資先に直接出向いて集金する」などを条件に「取り立て(回収)に経費(コスト)がかかる」として、出資法の特例として54・75%の高金利が認められている金融のことです。

 日掛金融から借入れする場合には、保証料として関連会社に借入れ金額の5%〜10%の支払いを要求されます。

 銀行などから借入れする際にも保証料がかかることがありますが、これは銀行などに対して支払いができなくなった際に保証会社が銀行などに対して立て替えて(代位弁済)をして、以後は保証会社に支払っていくという仕組みです。
 但し、日掛金融の場合の保証会社は、日掛金融の関連会社であることが多く、支払いができなくなったとしても保証会社に債権が移ることもあまりありません。また、保証会社とは別に保証人をたてるように要求されることも日常的です。

 このように保証会社の役目を全くといってよいほど果たしておらず、事実上は借入れ手数料のようなものです。
 契約の途中で何度も契約の切替を行わせ、その都度、保証料も徴収されるため、その金額はかなりになります。

 この日掛金融も当然、みなし弁済の要件を満たしておらず、利息制限法内での取引しか認められません。
 日掛金融の利息は54%を超える高金利であるため、保証料もみなし利息と考えて利息制限法内で再計算を行うと2年〜3年で過払いが発生することもあります。

 保証人が複数いるため、債務整理を躊躇される方が多いですが実際は2年程度の取引で過払いとなっていることも多く、保証人には請求がいかないこともあります。
 もし、保証人の協力が得られるのであれば保証人も一緒に債務整理をすれば保証人にも請求がいかなくなります。

 なお、出資法の改正により、日掛け金融業者の特例金利(54・75%)も廃止される予定です。

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