司法書士 福井武男事務所

<所属>
愛知県司法書士会 第1286号
簡裁訴訟代理認定番号 第308082号
【多重債務関連費用】
多重債務の整理に関する費用は、分割も可能ですし、着手金ゼロでの受任も可能です。費用については柔軟な対応をさせていただきますので、お金に全く余裕のない方もまずはご相談下さい。
福井武男ブログ

家賃をクレジット契約で支払っている場合

 大手の賃貸仲介会社(アパマンショップ、ミニミニ、ブルーボックスなど)を通してアパートやマンションを借りる際に保証人が不要なかわりに家賃をクレジット契約(セントラルファイナンスやオリエントコーポレーションなど)するという形態が増えています。
 クレジット会社が保証人のかわりとなっているわけです。賃借人が家賃を滞納しても賃貸人(大家さん)は6ヶ月程度の家賃の保証をクレジット会社がしてくれます。

 このクレジット契約をしているクレジット会社に対してキャッシングをしている場合、この会社を債務整理の対象とするとアパートやマンションも退去しなければならないのかが問題となります。(破産や民事再生の場合は必ずこの会社も整理しなければなりません。)

 実務的には債務整理をしたからといってアパートやマンションを退去しなければならないというケースはほとんどありません。

 家賃の支払い方法を変更すればよいです。
 家賃の支払い方法としては、クレジット契約を終了させて賃貸人(大家さん)に直接支払うということで契約をし直せばアパートやマンションを退去しなければならないということはありません。
 但し、賃貸人(大家さん)に新たな保証人を求められるケースがあります。保証人が立てられない場合には家賃の1ヶ月分や半月分を保証料として支払って民間の保証会社に保証人になってもらうという方法もあります。

  大手の賃貸仲介会社の場合にはクレジット契約以外の支払い方法は認めないというケースもありますが、現実にカードが使えなってしまうという事態が発生すると自社の所有物件以外の場合、賃貸人(大家さん)に相談するとOKといってくれるケースが多いです。
(賃貸人(大家さん)としては、賃借人がせっかく今まで家賃を支払って居住してくれているのに明け渡しを迫って無理に空室にするメリットはありません。)

 また、クレジット会社に収納代行という形態で家賃を支払うという方法もあります。単なる口座振替なので破産や再生する場合でも問題ありません。

将来的に部屋を借りる場合

債務整理をすると基本的には数年間クレジットカードがもてなくなるため、将来的に結婚や一人暮らしをすることにともないアパートやマンションを借りなければならない場合にはどのようにするかという問題もあります。
この場合、一番確実なのはクレジット契約をしなくても契約ができる町の仲介不動産屋をとおして部屋を借りればよいです。
また、大手の賃貸仲介会社をとおす場合でもクレジット契約をしない方法で家賃を支払いたい旨を伝えて賃貸人(大家さん)が納得すればよいです。賃貸人(大家さん)としてはできるだけ早く空室を埋めたいと思っているため了解してくれるケースも多々あります。
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